○常陸太田市土地区画整理事業助成規則
昭和45年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公共施設、道路、公園、広場、河川および、その他土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第67条に規定する施設をいう。
(2) 施行地区、事業を施行する土地の区域をいう。
(3) 公共用地、施行地区内の公共施設の用に供する土地をいう。
(助成の種類)
第3条 この規則による施行者に対する助成の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業の準備または施行のために必要な調査測量および設計に関する技術援助
(2) 事業施行に伴う事務ならびに物件移転、仮換地および換地計画に関する指導
(3) 施行地区が僅少であって街路事業に関する補助がない施行者については仮換地計画および換地計画に関する事務援助
(4) 施行地区内の都市計画街路以外の区画道路については、幅員8mを超える部分に対する用地費の補助
(5) 市は施行者に対しその事業資金の一部を無利子をもって第9条に定めるところにより貸し付ける(以下「貸付」という。)ことができる。
(6) 市以外から事業資金の一部を借り入れて事業を施行する場合はその利子を補給する。この場合の限度は、借入利率にかかわらず年利7分6厘以内とする。
2 次の各号に掲げる公共施設の築造については市が施行する。
(1) 都市計画街路工事
(2) 幹線水路(集桝水区域が施行地区外にまたがるもの)および公園の整備工事
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は次の各号に定めるところによる申請書を提出するものとする。
(1) 事業を施行するために市の指導を受けようとする者はその目的となる地域の土地所有者5名以上(借地人が存在するときは借地人を含めて)の連署により申請しなければならない。
(2) 補助金の交付を受けようとする場合は事業計画書、関係図面、定款、工事設計書および収支予算書を添付し申請しなければならない。
(3) 技術援助を受けようとする場合は工事施行のための設計目的および関係図等を添付し申請しなければならない。
(助成の決定)
第5条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、すみやかに、その適否を決定し通知するものとする。
2 前項の規定による助成決定のさい当該事業を適切に行なわせるために必要な指示または条件をつけることができる。
(債権保全措置)
第6条 市の貸付金の貸付を受けようとする施行者は市に対し担保を提供するとともに連帯保証人を立てなくてはならない。ただし、債権の担保にかえて設計書に基づく保留地を確保し、換金のうえ債務の返還に充当する誓約書を提出させることができる。
(償還方法)
第7条 貸付金の償還は5年以内とし、2年据置き3年間均等に償還しなければならない。ただし、保留地処分その他の理由により施行者に償還の能力が生じたとき、または特別の理由により償還するについて支障が生じたときは、そのつど申請により償還期限を短縮または延長することができる。
(償還期限の繰り上げ)
第8条 市は、施行者に対する貸付金が目的以外に使用されたときは貸付金の全部または一部について償還期限を繰り上げることができる。この場合の貸付金に対し、日歩3銭の割合で計算した違約金を徴収する。
(貸付を受けられる施行者の資格)
第9条 市からの貸付を受けることのできる施行者は、国または県の貸付を受けることのできないものに限る。ただし、国および県の貸付を受けられるまでの事業資金にあっても当該貸付を受けられるまでの事業資金について市長が適当と認めたときは、貸付けることができるものとする。
(事業計画の変更)
第10条 施行者は、助成を受けた事業に変更が生じたときは、ただちに市長に届出なければならない。
(事業着手およびしゅん工の届出義務)
第11条 補助金の交付の決定を受けた施行者は、事業に着手したときおよび事業が完成したときは、ただちに市長に届出なければならない。
(補助金の交付時期)
第12条 補助金は、事業の完成後、しゅん工検査を経て交付する。
(1) 補助金交付決定を受けた施行者が出来高による交付を受けようとするときは、出来高調書を添えて申請するものとする。
(2) 前号の規定により申請のあったときは、すみやかに、その適否を決定し通知するものとする。
(執行状況の報告)
第13条 助成を受けた施行者は事業完成後1ケ月以内に執行状況報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第14条 補助金の交付を受けた施行者が次の各号に該当したときは、補助金交付の決定を取消しすでに交付した補助金の全部または一部を日歩3銭の割合で計算した違約金を付して返還させるものとする。
(1) 目的以外のことに使用したとき。
(2) 正当な理由がないのに事業の施行を著しく遅延させたとき。
(3) いつわり、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、4月1日から施行する。