○常陸太田市都市計画区域内道路敷地の確保に関する要項

平成2年10月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要項は,常陸太田市都市計画区域内の道路敷地(以下「後退敷地」という。)を確保することにより良好な市街地を形成することを目的とする。

(後退敷地の定義)

第2条 この要項に定義する後退敷地とは,次の各号の一に該当する道路敷地とする。

(1) 建築基準法第42条第2項により後退した道路敷地

(2) 建築基準法第42条第3項により後退した道路敷地

(3) その他の道路で市道と認定された道路で中心線より水平距離2.0メートル後退した道路敷地

(後退敷地の確保)

第3条 前条の道路敷地は,建築基準法第6条第1項の規定により,確認の申請をする時に後退標石により確保する。

(後退敷地の買上げ等)

第4条 後退敷地は,市の予算の範囲内において,市が定める価格で買い上げることができる。

(後退敷地に係る税の減免)

第5条 前条によりがたい時は,当該敷地について,常陸太田市市税条例第51条第2項の規定により税の減免申請をすることができる。

(後退敷地の保全管理)

第6条 後退敷地が,連担した時は,市の予算の範囲内で保全管理に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要項について,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成2年10月1日から施行する。

常陸太田市都市計画区域内道路敷地の確保に関する要項

平成2年10月1日 告示第59号

(平成2年10月1日施行)