○常陸太田市都市計画区域内道路敷地の確保に関する要項
平成2年10月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市都市計画区域内の道路敷地(以下「後退敷地」という。)を確保することにより良好な市街地を形成することを目的とする。
(後退敷地の定義)
第2条 この要項に定義する後退敷地とは、次の各号の一に該当する道路敷地とする。
(1) 建築基準法第42条第2項により後退した道路敷地
(2) 建築基準法第42条第3項により後退した道路敷地
(3) その他の道路で市道と認定された道路で中心線より水平距離2.0メートル後退した道路敷地
(後退敷地の確保)
第3条 前条の道路敷地は、建築基準法第6条第1項の規定により、確認の申請をする時に後退標石により確保する。
(後退敷地の買上げ等)
第4条 後退敷地は、市の予算の範囲内において、市が定める価格で買い上げることができる。
(後退敷地に係る税の減免)
第5条 前条によりがたい時は、当該敷地について、常陸太田市市税条例第51条第2項の規定により税の減免申請をすることができる。
(後退敷地の保全管理)
第6条 後退敷地が、連担した時は、市の予算の範囲内で保全管理に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要項について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成2年10月1日から施行する。