○常陸太田市開発行為に関する事前審査要領

平成12年6月28日

告示第66号

(目的)

1 この要領は、「常陸太田市開発行為に関する指導要綱」第4条に規定する事前協議に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事前審査申出書等の提出)

2 事業者は、開発行為に関する事前審査申出書(様式第1号)及び添付図書(正本及び副本各1部)を市長に提出するものとする。

(結果の通知)

3 申出書に基づき開発計画について検討した結果については、様式第2号による通知書を申請者に交付するものとする。

(申請図書等)

4 申出書及び添付図書は、次のとおりとする。

(1) 事前審査申出書

(2) 設計説明書(開発許可申請用紙使用)

(3) 開発区域の位置図

縮尺1/50,000程度(1/10,000の都市計画図でもよい。)の開発区域を包含する地図に開発区域の位置を明示する。

(4) 開発区域の区域図、現況図

ア 縮尺1/2,500程度の地図に区域を明示する。

イ 開発区域内外の公共施設(道路、水路等)の構造、概要及び排水の放流先の状況がわかる地形図とする。

(5) 土地の公図の写し

(ア) 縮尺1/600程度で開発区域及びその周辺地域を含むこと。

(イ) 開発区域を赤線で明示すること。

(ウ) 市町村界、字界を明示すること。(該当しない場合は不要)

(6) 土地利用計画図

(ア) 縮尺1/1,000程度とし、開発区域の内外を明示すること。

(イ) 公共施設(道路、公園、水路、消防利水等)及び公益施設(学校、公民館等)の位置、形状等を明示すること。

(ウ) 給排水施設の位置及び形状、流水の方向等を明示すること。

(エ) 取付道路の位置、形状等を明示すること。

(オ) 排水放流先の名称(河川名等)及び排水施設の吐口の形状を明示すること。

(カ) 接続道路の名称、形状及び接続箇所の構造等を明示すること。

(7) 開発区域の断面図

盛土、切土を行う場合、崖が生ずる場合に開発区域の主要な部分の断面図及び高低差の著しい箇所の断面図を作成し、崖面の保護計画を明示すること。

(8) 都市計画図

開発区域内外の都市計画施設、都市施設及び土地区画整理計画等を明示したもの

(9) その他

その他特に必要と認められる図書(排水流末処理施設計画、公共公益施設計画等)

この要領は、平成12年7月1日から施行する。

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常陸太田市開発行為に関する事前審査要領

平成12年6月28日 告示第66号

(平成12年6月28日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成12年6月28日 告示第66号