○常陸太田市開発審査会設置規程
平成12年6月28日
訓令第9号
(設置及び目的)
第1条 常陸太田市開発行為に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)第20条の規定に基づき,開発行為について審査し市の意見をまとめるため,庁内関係各課の連絡調整機関として常陸太田市開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,開発事業者より指導要綱第4条に定める事前協議があつた場合,当該開発行為の内容について検討し,関係各課の意見を調整し,事業者の指導にあたる。
(構成)
第3条 審査会は,会長及び委員をもつて構成する。
2 会長は,建設部長をもつてあてる。
3 委員には,次の各号に掲げる者をもつてあてる。
(1) 政策推進室政策推進課長
(2) 総務部契約管財課長
(3) 企画部企画課長
(4) 市民生活部環境政策課長
(5) 農政部農政課長
(6) 建設部建設課長
(7) 建設部都市計画課長
(8) 建設部建築住宅課長
(9) 上下水道部上水道課長
(10) 上下水道部下水道課長
(11) 消防本部総務課長
(12) 教育委員会教育総務課長
(13) 教育委員会文化課長
(14) 農業委員会事務局長
(平16訓令32・平17訓令8・平19訓令7・平21訓令11・平22訓令4・平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平30訓令3・平31訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は,会長が招集する。
2 会長が事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
3 会長は,事前協議の内容により特に全員の出席が必要ないと認めたときは,関係委員のみをもつて会議を招集することができる。
4 会長は,事前協議の内容により必要と認めるときは,委員以外の者を会議に招集することができる。
(平17訓令8・平19訓令7・一部改正)
(意見調整連絡会)
第5条 審査会の下部組織として意見調整連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は第2条に係る事項について調査検討し指導する。
3 連絡会は,別表に掲げる者で構成する。
4 連絡会は,班長が招集する。
5 班長は,構成員の一部をもつて会議を開催することができる。
6 班長は,必要と認めるときは構成員以外のものを出席させることができる。
(事業者の出席)
第6条 審査会及び連絡会は,次の各号に定める場合は,事業者の出席を求めることができる。
(1) 事業計画の内容について説明を求める必要があるとき。
(2) 事業計画の変更を求める等指示すべき事項があるとき。
(3) その他事業者の説明を求め又は意見を徴すべき必要があると認められたとき。
(庶務)
第7条 審査会及び連絡会の庶務は,建設部都市計画課建築開発指導係において処理する。
(平21訓令11・平22訓令4・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めのないものは,会長が定める。
附 則
この訓令は,平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第32号)
この訓令は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第7号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第8号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表
(平19訓令7・全改,平21訓令11・平22訓令4・平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平30訓令3・平31訓令4・一部改正)
意見調整連絡会
| 職名 |
政策推進室政策推進課係長 | |
総務部契約管財課管財係長 | |
企画部企画課企画係長 | |
市民生活部環境政策課環境企画係長 | |
| 農政部農政課農業振興係長 |
| 建設部建設課用地管理係長 |
| 建設部建設課維持補修係長 |
班長 | 建設部建築住宅課建築開発指導室長 |
上下水道部上水道課工務係長 | |
上下水道部下水道課工務係長 | |
| 消防本部総務課総務施設係長 |
| 教育委員会教育総務課学校教育係長 |
| 教育委員会文化課文化振興係長 |
| 農業委員会事務局農地係長 |