○常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例
昭和54年12月25日
条例第21号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,常陸太田市駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定期駐車 1月を単位として駐車するものをいう。
(2) 時間駐車 時間を単位として駐車するものをいう。
(3) 定期使用者 定期駐車の駐車場を使用する者をいう。
(4) 時間使用者 時間駐車の駐車場を使用する者をいう。
(平30条例22・追加)
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駅北第一駐車場 | 常陸太田市山下町949番3 |
駅北第二駐車場 | 常陸太田市山下町949番10 |
駅前第一駐車場 | 常陸太田市山下町998番1 |
駅前第二駐車場 | 常陸太田市山下町998番5 |
駅西駐車場 | 常陸太田市山下町3,966番1 |
鯨ヶ丘トンネル駐車場 | 常陸太田市木崎二町2,001番 外6筆 |
内堀駐車場 | 常陸太田市内堀町280番 |
寿駐車場 | 常陸太田市寿町504番 |
(平23条例8・平23条例29・平24条例20・平26条例36・一部改正,平30条例22・旧第2条繰下・一部改正)
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場を使用できる自動車は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち,次の各号に掲げるものとする。
(1) 普通自動車に属する乗用自動車(乗車定員10人以下のものに限る。)及び貨物自動車(積載物を含めた車両の長さが5メートル以下であり,かつ,幅が1.9メートル以下のものに限る。)
(2) 小型自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車
(3) 軽自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車
2 前項に規定するもののほか,市長が特に認める自動車
(平30条例22・旧第3条繰下・一部改正)
(駐車場の使用及び使用料金)
第5条 駐車場の使用は,定期駐車及び時間駐車とし,使用料金(以下「料金」という。)については,自動車1台につき,それぞれの区分に応じ,別表に定めるとおりとする。
2 定期使用者の料金について,次の各号に掲げるときは,利用日数に応じ日割りにより計算した額とする。
(1) 駐車場の利用を月の途中から始めたとき。
(2) 駐車場の利用を月の途中で取り止めたとき。
(平23条例8・全改,平30条例22・旧第4条繰下・一部改正)
(料金の減免)
第6条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,料金を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため駐車させるとき。
(3) 駅北第一駐車場,駅北第二駐車場,駅前第二駐車場及び駅西駐車場に駐車する自動車で,JR水郡線を定期的に利用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認めたとき。
(平23条例8・旧第7条繰上・一部改正,平24条例20・一部改正,平30条例22・旧第5条繰下・一部改正)
(駐車の拒否)
第7条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設をき損し,又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか,駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(平23条例8・旧第8条繰上,平30条例22・旧第6条繰下)
(禁止行為)
第8条 定期使用者及び時間使用者は,駐車場において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設をき損し,又は汚損すること。
(3) 前各号に定めるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は,前項に該当すると認めたときは,自動車の出場を命ずることができる。
(平23条例8・旧第9条繰上,平30条例22・旧第7条繰下・一部改正)
(損害の責任)
第9条 市長は,駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については,その責を負わない。
(平23条例8・旧第10条繰上,平30条例22・旧第8条繰下)
(損害賠償の義務)
第10条 定期使用者及び時間使用者は,駐車場の施設を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平23条例8・旧第11条繰上,平30条例22・旧第9条繰下・一部改正)
(供用の休止)
第11条 市長は,駐車場の補修,その他管理上必要があると認めたときは,駐車場の一部,又は全部の供用を休止することができる。
(平23条例8・旧第12条繰上,平30条例22・旧第10条繰下)
(管理の委託)
第12条 市長は,駐車場の管理を委託することができる。
(平23条例8・旧第13条繰上,平30条例22・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市規則で定める。
(平23条例8・旧第14条繰上,平30条例22・旧第12条繰下)
附 則
この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第4号で昭和55年3月15日から施行)
附 則(昭和55年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第20号)
この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第16号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第13号)
この条例は,平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第28号)
この条例は,平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第4号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第11号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例第5条第3号の規定にかかわらず,平成23年4月分の駅北駐車場の駐車料金については,なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第29号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第20号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第36号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例(平成23年常陸太田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平30条例22・全改,令元条例14・一部改正)
1 定期駐車
名称 | 定期駐車料金(月額) |
駅北第一駐車場 | 3,850円 |
駅北第二駐車場 | 3,850円 |
駅前第二駐車場 | 3,850円 |
駅西駐車場 | 3,850円 |
鯨ヶ丘トンネル駐車場 | 3,300円 |
内堀駐車場 | 3,300円 |
寿駐車場 | 3,300円 |
2 時間駐車
名称 | 区分 | 料金(1回) |
駅前第一駐車場 | 1時間以内の駐車 | 無料 |
1時間を超え,24時間以内の駐車 | 1時間を超える1時間までごとに100円を加算した額(1,000円を上限とする) | |
24時間を超える場合は,24時間までごとに1,000円又は1時間までごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。 |
備考
上記駐車場のうち,1台分は障害者専用とし,無料とする。