○常陸太田市都市公園体育施設管理規則

昭和48年12月28日

規則第32号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市都市公園条例(昭和48年常陸太田市条例第34号。以下「条例」という。)及び条例に基づく規則に定めるもののほか,条例第22条の規定により,常陸太田市都市公園体育施設(以下「施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,施設使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出し,許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 前項の使用許可申請書は,施設の使用を申請するときは,使用の10日前までに,又は既に許可を受けた事項を変更するときは,3日前までに市長に提出しなければならない。ただし,特別な事情があるときは,この限りでない。

3 テニスコート及び弓道場の個人使用については,前2項の使用許可申請書の提出を省略することができる。

4 第1項の規定にかかわらず,年間を通じ施設を使用しようとする者(以下「会員」という。)は,常陸太田市都市公園体育施設会員使用許可申請書(第3号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。

(平16規則24・平25規則4・一部改正)

(使用の許可)

第3条 市長は,施設の使用を許可したときは,施設使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を使用者に交付するものとする。ただし,前条第4項の規定に基づく施設の使用を許可したときは,常陸太田市都市公園体育施設会員使用許可書(第4号様式)及び常陸太田市都市公園体育施設会員証(第5号様式)を使用者に交付するものとする。

2 テニスコート及び弓道場の個人使用については,使用料を納入したとき使用を許可したものとし,使用許可書の交付を省略することができる。

3 二つ以上の使用申請が競合したときの許可の順位は,前条第1項の申請書が提出された順序によるものとし,申請が同時のときは,協議又は抽選により決定する。

(平16規則24・平25規則4・一部改正)

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは,その使用の条件を変更し,使用を停止させ若しくは使用の許可を取り消すことができる。このため使用者に損害が生じても市長は,その責を負わない。

(1) この規則に違反したとき

(2) 使用許可の条件に違反したとき

(3) 使用目的以外に使用した事実を発見したとき

(4) 災害その他緊急の場合において,施設の使用を中止したとき

第5条 次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき

(2) 施設,設備等を汚損し,若しくは滅失するおそれがあると認めるとき

(3) 風水害の影響があると認めるとき

(4) 他人に危険を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携帯する者

(5) 酒気を帯びた者,その他スポーツを行うことにより身体に故障をきたし易い者

(6) 前各号のほか,施設の管理上適当でないと認めるとき

(平16規則24・平25規則4・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第6条 施設の使用期間及び使用時間は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,使用期間及び使用時間を変更することができる。

(休業日)

第6条の2 施設の休業日は,毎週月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは,その翌日)とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,臨時に休業し,又は開業することができる。

(使用遵守事項)

第7条 施設の使用を許可された者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を使用するに当たつては,使用許可書を管理人に提出し,その指示を受けること

(2) 使用許可のないところは,みだりに立ち入らないこと

(3) 施設内の備品等を使用した者は,その使用を終つたときは,直ちに管理人に返納すること

(4) 入場者の整理その他施設内の秩序を保持すること

(5) 使用後は,完全に清掃,整とんすること

(6) その他管理人の指示に従うこと

(損害賠償)

第8条 使用者が施設及び設備等を損傷し,又は滅失したときは,市長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし,天災その他市長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

2 市長は,条例条例に基づく規則及びこの規則に違反し事故を起こしたとき,又は管理上の責に帰さない事故については,その責を負わない。

(管理の委任)

第9条 市長は,施設の管理について常陸太田市教育委員会に委任するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は,平成7年1月4日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

別表

(平16規則24・全改,平25規則4・一部改正)

都市公園体育施設の名称

使用期間

使用時間

備考

野球場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

 

少年野球場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

 

市民体育館

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

 

テニスコート

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

 

弓道場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

 

運動広場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

 

相撲場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

 

ただし,季節又は使用内容等を理由として市長の許可を受けたときは,午前9時以前から使用し,若しくは午後9時以後にわたつて使用することができる。この場合,午前5時以前又は午後10時以後の使用は,特別の事情がない限り許可しない。

(平16規則24・全改)

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(平16規則24・全改)

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常陸太田市都市公園体育施設管理規則

昭和48年12月28日 規則第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和48年12月28日 規則第32号
昭和49年9月4日 規則第17号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和52年6月29日 規則第15号
昭和54年6月30日 規則第7号
昭和54年7月24日 規則第9号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和58年3月29日 規則第4号
昭和60年3月28日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第27号
平成16年11月30日 規則第24号
平成25年2月15日 規則第4号