○常陸太田市都市公園体育施設管理規則
昭和48年12月28日
規則第32号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,常陸太田市都市公園条例(昭和48年常陸太田市条例第34号。以下「条例」という。)及び条例に基づく規則に定めるもののほか,条例第22条の規定により,常陸太田市都市公園体育施設(以下「施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可申請)
第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,施設使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出し,許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 前項の使用許可申請書は,施設の使用を申請するときは,使用の10日前までに,又は既に許可を受けた事項を変更するときは,3日前までに市長に提出しなければならない。ただし,特別な事情があるときは,この限りでない。
3 テニスコート及び弓道場の個人使用については,前2項の使用許可申請書の提出を省略することができる。
(平16規則24・平25規則4・一部改正)
2 テニスコート及び弓道場の個人使用については,使用料を納入したとき使用を許可したものとし,使用許可書の交付を省略することができる。
3 二つ以上の使用申請が競合したときの許可の順位は,前条第1項の申請書が提出された順序によるものとし,申請が同時のときは,協議又は抽選により決定する。
(平16規則24・平25規則4・一部改正)
(使用の制限)
第4条 次の各号の一に該当するときは,その使用の条件を変更し,使用を停止させ若しくは使用の許可を取り消すことができる。このため使用者に損害が生じても市長は,その責を負わない。
(1) この規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) 使用目的以外に使用した事実を発見したとき
(4) 災害その他緊急の場合において,施設の使用を中止したとき
第5条 次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。
(1) 公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき
(2) 施設,設備等を汚損し,若しくは滅失するおそれがあると認めるとき
(3) 風水害の影響があると認めるとき
(4) 他人に危険を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携帯する者
(5) 酒気を帯びた者,その他スポーツを行うことにより身体に故障をきたし易い者
(6) 前各号のほか,施設の管理上適当でないと認めるとき
(平16規則24・平25規則4・一部改正)
(使用期間及び使用時間)
第6条 施設の使用期間及び使用時間は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,使用期間及び使用時間を変更することができる。
(休業日)
第6条の2 施設の休業日は,毎週月曜日(その日が国民の祝日に当たるときは,その翌日)とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,臨時に休業し,又は開業することができる。
(使用遵守事項)
第7条 施設の使用を許可された者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設を使用するに当たつては,使用許可書を管理人に提出し,その指示を受けること
(2) 使用許可のないところは,みだりに立ち入らないこと
(3) 施設内の備品等を使用した者は,その使用を終つたときは,直ちに管理人に返納すること
(4) 入場者の整理その他施設内の秩序を保持すること
(5) 使用後は,完全に清掃,整とんすること
(6) その他管理人の指示に従うこと
(損害賠償)
第8条 使用者が施設及び設備等を損傷し,又は滅失したときは,市長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし,天災その他市長がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
(管理の委任)
第9条 市長は,施設の管理について常陸太田市教育委員会に委任するものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第14号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第4号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第8号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第7号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第27号)
この規則は,平成7年1月4日から施行する。
附 則(平成16年規則第24号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
別表
(平16規則24・全改,平25規則4・一部改正)
都市公園体育施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 |
野球場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
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少年野球場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
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市民体育館 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで |
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テニスコート | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで |
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弓道場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
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運動広場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで |
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相撲場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
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ただし,季節又は使用内容等を理由として市長の許可を受けたときは,午前9時以前から使用し,若しくは午後9時以後にわたつて使用することができる。この場合,午前5時以前又は午後10時以後の使用は,特別の事情がない限り許可しない。
(平16規則24・全改)
(平16規則24・全改)