○常陸太田市建築協定条例

平成4年9月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づく建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法令及びその他の法令に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市建築協定条例

平成4年9月25日 条例第23号

(平成4年9月25日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成4年9月25日 条例第23号