○常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日

条例第35号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び整備基準(第3条・第3条の2)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第5章 みなし特定公共賃貸住宅への活用(第51条―第55条)

第6章 駐車場の管理(第56条―第66条)

第7章 補則(第67条―第69条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸太田市営住宅及び共同施設の設置及び管理について,法,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法により国の補助を受けて建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び法施行規則第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平11条例29・一部改正)

第2章 市営住宅の設置及び整備基準

(平24条例21・改称)

(設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため,市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称,位置,構造及び戸数は,別表第1のとおりとする。

(平24条例21・一部改正)

(整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は,別表第2のとおりとする。

(平24条例21・追加)

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たつては,市長は,市営住宅の位置,戸数,規格,家賃,入居者資格,選考方法の概略,申込方法,入居時期その他必要な事項を公示する。

(平20条例13・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条例23・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は,次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。ただし,次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする者で,その市営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められる者を除く。)にあつては,この限りでない。

 満60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ,それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる者

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で,(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 次に掲げる市営住宅に申し込む者(満18歳未満の者を除く。)

(ア) 上の台団地

(イ) 中染団地2

(ウ) 松平団地2

(エ) 中の町団地1(木造2階建を除く。)

(オ) みどり団地

(カ) うぐいす台団地

(2) その者が独立の生計を営む者で,かつ,現に居住し,又は同居しようとする親族がその者と生計を一にしている者であること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合は214,000円

(ア) 第1号イ((イ)に該当する場合は1級又は2級)又はに該当する場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日が到来していない者がいる場合

(エ) 新婚世帯(市営住宅入居申込み日現在で婚姻後10年を経過していない夫婦の世帯をいう。)の場合(入居の日から起算して3年を経過した日の属する年度までは新婚世帯とみなす。)

(オ) 市営住宅が別表第1富士山団地の項から大中宿上団地の項までに該当する場合

(カ) 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(当該災害発生の日から起算して3年を経過した日の属する年度までの期間に限る。)

(キ) 入居者又は同居者である配偶者に妊娠中の者がいる場合

 に掲げる以外の場合は158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 都道府県税及び市区町村税等を滞納していない者であること。

(6) 市営住宅の家賃を滞納していない者(市規則で定める者を除く。)であること。

(7) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第43条第1項第6号において「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号ただし書に規定する者の入居を認める市営住宅の規格は,居室数が2室以下又はその住宅面積が50平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし,これにより難い場合には,市長が別に定める規格の住宅とすることができる。

(平13条例2・平18条例23・平20条例13・平24条例21・平25条例41・平27条例13・平29条例7・令2条例7・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号ア(カ)に掲げる市営住宅の入居者は,同条第1項に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から起算して3年間は,当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者は,前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(平20条例13・平24条例21・平25条例41・平28条例15・令2条例7・令3条例7・一部改正)

(入居の申込み及び入居予定者の決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で,市営住宅に入居しようとする者は,市規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において,申込みは1世帯1箇所限りとするものとする。

2 市長は,前項の入居の申込みがあつたときは,次条及び第10条に定める場合を除くほか,当該申込みをした者を市営住宅の入居予定者と決定するものとする。

3 市長は,借上げに係る市営住宅の入居予定者を決定したときは,当該入居予定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平20条例13・一部改正)

(入居予定者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考は,次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は,前項各号に規定する者について,住宅に困窮する実情に応じ適切な規模,設備又は間取りの市営住宅に入居できるよう配慮し,市長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居予定者を決定する。

3 前項の場合において入居予定者を決定し難いときは,公開抽せんにより入居予定者を決定する。

4 市長は,第1項に規定する者のうち,20歳未満の子を扶養している寡婦及び寡夫,引揚者,炭鉱離職者,老人,心身障害者,生活環境の改善を図るべき地域に居住する者又は市規則で定める者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については,第2項及び第3項までの規定にかかわらず,市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

5 市長は,小規模住宅である市営住宅への入居予定者の選考に際しては,第1項に規定する者のうち,第6条第1項第1号ただし書に規定する者又はその世帯構成が同居者1名である者を優先的に入居させることができる。

(平24条例21・平25条例41・令2条例7・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は,前条の規定に基づいて入居予定者を選考する場合において,入居予定者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。ただし,補欠者としての有効期間は,次条第5項に規定する入居指定日の日から起算して3月を経過した日までの期間とする。

2 市長は,入居予定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。

(平20条例13・平24条例21・一部改正)

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居予定者は,市長の指定する日までに,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書その他市規則で定める書類を提出すること。

(2) 第21条の規定による敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居予定者が,やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は,市営住宅の入居予定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,市営住宅の入居予定者としての決定を取り消すことができる。

5 市長は,市営住宅の入居予定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは,市営住宅の入居者として承認し,当該入居者として承認した者に対して速やかに市営住宅の入居指定日を通知しなければならない。

6 前項の規定による承認を受けた者は,前項の規定により通知された入居指定日から15日以内に入居しなければならない。ただし,特に市長の承認を受けたときは,この限りでない。

7 市長は,第5項の規定による承認を受けた者が,前項の期間内に入居しないときは,当該承認を取り消すことができる。

(平20条例13・一部改正)

(期限付き入居の承認)

第11条の2 市長は,市規則で定める場合に該当するときは,10年を超えない範囲内において市規則で定める期間を定めて前条第5項の規定による承認をすることができる。

2 前項の規定による承認は,その更新がなく,同項の市規則で定める期間の満了によりその効力を失うものとする。

3 市長は,第1項の規定による承認をしようとするときは,市規則で定めるところにより,前項に定める事項について入居予定者に説明するものとする。

4 入居予定者は,前項の規定による説明を受けたときは,市規則で定めるところにより,当該説明を受けた旨を証する書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は,第1項による承認をしたときは,同項の市規則で定める期間が満了する日の1年前から6月前までの間に,市規則で定めるところにより,当該期間の満了により当該承認が効力を失う旨を入居者に通知するものとする。

6 第1項の規定による承認を受けた入居者は,同項の市規則で定める期間が満了する日までに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

7 第1項の規定による承認をした場合においては,第5条第7号及び第8号第33条第34条第2項並びに第36条の規定は,適用しない。

8 第2項の規定にかかわらず,第1項の規定による承認を受けた入居者が当該承認を受けた後に第30条第1項に規定する収入超過者又は第30条第2項に規定する高額所得者に該当するに至つたことを理由として当該市営住宅を明け渡す旨の申し出をしたときは,市長は,当該承認を取り消すことができる。

(平20条例13・追加,平24条例21・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは,市規則で定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,市規則で定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。

(連帯保証人)

第14条 連帯保証人は,独立の生計を営み,かつ,確実な保証能力を有する次の各号のいずれかに該当する者で,市長が適当と認める者でなければならない。

(1) 入居者の親族

(2) 市内に居住し,又は勤務する者

2 連帯保証人は,当初家賃の6月分を限度として,その債務を履行する。

3 入居者は,連帯保証人について次の各号の一に該当する事実が発生した場合は,遅滞なく,市長の承認を受けて,連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 第1項各号の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 住所又は居所が不明になつたとき。

(3) 後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

4 市長は,前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があつた場合において,入居者にやむを得ない事情があると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,これを承認することができる。

5 入居者は,第3項の規定による場合のほか,既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。

6 入居者は,連帯保証人について市規則で定める事項に変更が生じたときは,遅滞なく,市長に届け出なければならない。

(平12条例16・平20条例13・令2条例7・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第2項の規定により市長が認定した収入(同条第3項の規定により更正した場合には,その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第37条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず,市営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該市営住宅の家賃は,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は,毎年度,市長に対し,市規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は,前項の認定に対し,市規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正し,更正後の額を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は履行期限延期)

第17条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は履行期限の延期を必要と認める者に対して市規則で定める基準により,当該家賃の減免又は履行期限の延期をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(平28条例15・一部改正)

(家賃の納付)

第18条 市長は,入居者から第11条第5項の入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第43条第1項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。ただし,その期限が,日曜日若しくは土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続をしないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(平20条例13・一部改正)

第19条 削除

(平24条例21)

(督促)

第20条 家賃を第18条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,市長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(敷金)

第21条 市長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において,敷金を徴収することができる。

2 市長は,第17条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は履行期限の延期を必要と認める者に対して市規則で定める基準により当該敷金の減免又は履行期限の延期をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(平28条例15・一部改正)

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,市長の指示に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物,じんかいの処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(生活上の注意義務)

第25条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(使用しないときの届出)

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,市規則で定めるところにより,市長に届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途以外の使用の制限)

第28条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替,増築等の制限)

第29条 入居者は,市営住宅を模様替し,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書による市長の承認を受けずに当該市営住宅を模様替し,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは,当該入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は,毎年度,第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え,かつ,当該入居者が,市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 市長は,第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,市規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正し,その旨を当該入居者に通知するものとする。

(平20条例13・令2条例7・一部改正)

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあつては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条から第20条までの規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあつては,当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第18条から第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第35条 市長は,収入超過者及び高額所得者に対して,当該収入超過者等から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において,市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平20条例13・一部改正)

(期間通算)

第36条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については,その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については,その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は,第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定,第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは履行期限の延期,第21条第2項による敷金の減免若しくは履行期限の延期,第33条第1項の規定による明渡しの請求,第35条の規定によるあつせん等又は第39条の規定による市営住宅ヘの入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は,前項に規定する権限を,市長が指定する職員に行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(平19条例13・平28条例15・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第34条第2項の規定を準用する。この場合において,第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(平20条例13・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市規則で定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は,前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平20条例13・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は,法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の返還検査)

第42条 入居者は,市営住宅を返還しようとするときは,その返還しようとする日の15日前までに市長に届け出て,市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第29条の規定により市営住宅を模様替し,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平11条例29・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第43条 市長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条の2第6項第12条第13条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年3パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたとき(入居者が第11条の2第6項の規定に違反した場合において第1項の請求を行つたときを除く。)は,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は,入居者が第11条の2第6項の規定に違反した場合において第1項の請求を行つたときは,当該違反をした入居者に対し,同条第1項の市規則で定める期間が満了した日の翌日から当該市営住宅の明け渡しを行う月までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

6 市長は,市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該市営住宅の賃貸人に代わつて,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例13・令2条例7・一部改正)

第4章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は,前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は,前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは,市規則で定めるところにより,市営住宅の使用目的,使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに市営住宅の使用開始指定日を,許可しない場合にあつては,許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たつては,第18条から第29条まで,第38条第42条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第18条中「第11条第5項」とあるのは「第45条第2項」と,「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と,「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と,「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は,市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は,第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は,次の各号の一に該当する場合において,市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 みなし特定公共賃貸住宅への活用

(使用許可)

第51条 市長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又は口に掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 市長は,市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあつては,当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理する。

(平13条例2・一部改正)

(入居者資格)

第53条 第51条の規定により,市営住宅を使用することができる者は,第6条の規定にかかわらず,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であつて,自ら居住するため住宅を必要とする者のうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は,第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず,当該市営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第15条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による市営住宅の使用については,第52条から前条までに定めるもののほか,第4条第5条第8条から第14条まで,第17条から第29条まで,第37条から第43条まで及び第68条の規定を準用する。この場合において,第8条第1項中,「前2条」とあるのは「第53条」と,第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と,第37条第1項中「第15条第1項,第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定,第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは履行期限の延期,第21条第2項による敷金の減免若しくは履行期限の延期,第33条第1項の規定による明け渡しの請求,第35条の規定によるあつせん等又は第39条の規定による市営住宅ヘの入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平28条例15・一部改正)

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第56条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は,この章に定めるところにより,行わなければならない。

(使用許可)

第57条 駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第58条 駐車場を使用する者は,次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第43条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平20条例13・一部改正)

(使用の申込み)

第59条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望する者は,市規則で定めるところにより,駐車場の使用の申込みをしなければならない。この場合において,申込みは1世帯1駐車区画限り(市長が特別な事由があると認めるときは,1世帯2駐車区画)とするものとする。

2 市長は,前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平16条例154・一部改正)

(使用者の決定)

第60条 市長は,前条第1項の規定による申込みをした者の数が,使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては,市長の定めるところにより,公正な方法で選考して,当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし,入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で,市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,市長は,特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第61条 駐車場の使用決定者は,市長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第64条の規定による保証金を納付すること。

2 駐車場の使用決定者が,やむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は,駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは,駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は,駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは,当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始指定日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は,前項の規定により通知された使用開始指定日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(平20条例13・一部改正)

(使用料)

第62条 駐車場の使用料は,近傍同種の駐車場の使用料を限度として,市長が定めるものとする。

2 第17条の規定は,駐車場の使用料について準用する。この場合において,「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者又は同居人」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(使用料の変更)

第63条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第64条 市長は,駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は,前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,保証金の減免又は履行期限の延期をすることができる。

3 第21条第2項から第4項までの規定は,保証金について準用する。この場合において,「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え,第21条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と,「住宅」とあるのは「駐車場」と,「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平28条例15・一部改正)

(駐車場の明渡請求)

第65条 市長は,使用者が次の各号の一に該当する場合において,当該使用者に対し,当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第58条に規定する使用者資格を失つたとき。

(6) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第43条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において,同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居」とあるのは「使用」と,「家賃」とあるのは「使用料」と,同条第3項中「第1項」とあるのは「第65条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第66条 駐車場の使用については,第56条から前条までに定めるもののほか,第18条から第20条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「使用者」と,「入居」とあるのは「使用」と,「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(市営住宅管理人)

第67条 市長は,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助させるため,市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は,市長の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか,市営住宅管理人に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平11条例29・全改)

(立入検査)

第68条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

(平11条例29・一部改正)

(委任)

第69条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(常陸太田市営住宅設置条例及び常陸太田市営住宅管理条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 常陸太田市営住宅設置条例(昭和39年常陸太田市条例第19号)

(2) 常陸太田市営住宅管理条例(昭和36年常陸太田市条例第9号。以下「旧条例」という。)

(経過措置)

3 平成10年4月1日において市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係るこの条例(以下「新条例」という。)第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第11条,第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

5 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については,同号中「建設,買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と,「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(編入に伴う経過措置)

6 平成16年12月1日において市営住宅に入居している者について,家賃の額がこの条例の施行の日の前日までの家賃の額を超える場合,平成19年度までの間に限り,次のように家賃の負担調整を行うものとする。

年度の区分

負担調整率

平成16年度

年度中は従前と同じ家賃

平成17年度

0.25

平成18年度

0.5

平成19年度

0.75

(平16条例154・追加)

7 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町営住宅設置条例(昭和53年金砂郷村条例第3号),金砂郷町営住宅管理条例(平成9年金砂郷町条例第24号),水府村営住宅設置条例(昭和51年水府村条例第2号),水府村営住宅管理条例(平成9年水府村条例第29号),里美村営住宅設置条例(昭和51年里美村条例第11号)又は里美村営住宅管理条例(平成9年里美村条例第34号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例154・追加)

8 金砂郷地区,水府地区及び里美地区の市営住宅に入居している者については,第19条及び第20条の規定は平成17年度より適用するものとする。

(平16条例154・追加)

(平成10年条例第12号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告は,改正後の民法の規定による後見開始又は保佐開始の審判とみなす。

(平成13年条例第2号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第154号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に満50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については,なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第43条第1項第6号の規定を除く。)は,この条例の施行の日以後に入居の申込みをする者について適用し,同日前に入居の申込みをした者(改正後の条例第43条第1項第6号に該当する者を除く。)については,なお従前の例による。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に入居している者の平成24年度までの家賃の取扱い及び市営住宅の建設については,改正後の常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第6条第1項第2号キの規定については,平成26年1月3日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に入居している者及び入居の申込みをしている者の平成25年度までの家賃の取扱いについては,改正後の常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項第1号ただし書及び同項第4号アの規定については,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日以前に入居している者又は入居の申込みをした者の平成29年度の家賃の取扱いについては,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に入居している者又は入居の申込みをした者に対する令和元年度までの家賃及び連帯保証人の取扱いについては,改正後の常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平12条例16・平13条例28・平15条例8・平16条例5・平16条例154・一部改正,平24条例21・旧別表・一部改正,平26条例39・平27条例13・平28条例15・平29条例7・平30条例10・平31条例8・令2条例7・令3条例7・令4条例8・令5条例5・一部改正)

名称

位置

構造

戸数

中城町団地

常陸太田市中城町3,289番地の1

中層耐火構造3階建

24

寿団地A

常陸太田市寿町501番地の4

中層耐火構造3階建

12

寿団地B

常陸太田市寿町501番地の4

中層耐火構造3階建

12

寿団地C

常陸太田市寿町501番地の4

中層耐火構造3階建

12

寿団地D

常陸太田市宮本町489番地の3

中層耐火構造3階建

12

寿団地E

常陸太田市宮本町489番地の3

中層耐火構造3階建

12

幡町団地A

常陸太田市幡町964番地

中層耐火構造3階建

18

幡町団地B

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

20

幡町団地C

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

24

幡町団地D

常陸太田市幡町964番地

中層耐火構造4階建

12

幡町団地E

常陸太田市幡町964番地

中層耐火構造4階建

16

幡町団地F

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

12

幡町団地G

常陸太田市幡町965番地

中層耐火構造4階建

12

小沢町団地

常陸太田市小沢町2,253番地

木造2階建

10

磯部町団地

常陸太田市磯部町990番地

木造平家建

7

木造2階建

8

谷河原町団地

常陸太田市谷河原町30番地

木造平家建

4

稲木町団地1

常陸太田市稲木町988番地

木造平家建

3

稲木町団地2

常陸太田市稲木町488番地

木造平家建

8

稲木町団地3

常陸太田市稲木町993番地

木造平家建

4

馬場町団地1

常陸太田市馬場町914番地

木造2階建

18

馬場町団地2

常陸太田市馬場町808番地

木造2階建

18

新宿2団地A

常陸太田市新宿町316番地

中層耐火構造3階建

12

新宿2団地B

常陸太田市新宿町316番地

中層耐火構造3階建

12

新宿町団地4

常陸太田市新宿町1,316番地の2

簡易耐火構造2階建

15

新宿町団地5

常陸太田市新宿町1,316番地の2

簡易耐火構造2階建

10

新宿町団地6

常陸太田市新宿町704番地

簡易耐火構造2階建

20

新宿町団地7

常陸太田市新宿町723番地

簡易耐火構造2階建

15

新宿町団地

常陸太田市新宿町151番地の1

中層耐火構造3階建

18

増井町団地A

常陸太田市増井町668番地の5

中層耐火構造3階建

12

増井町団地B

常陸太田市増井町668番地の5

中層耐火構造3階建

12

富士山団地

常陸太田市高柿町257番地の3

簡易耐火構造平家建

10

上の台団地

常陸太田市天下野町4,781番地の2

木造平家建

10

中染団地1

常陸太田市中染町2,929番地

木造平家建

10

中染団地2

常陸太田市中染町2,920番地

木造平家建

6

松平団地2

常陸太田市松平町1,168番地の2

木造平家建

14

中の町団地1

常陸太田市上深荻町239番地の2

木造平家建

10

木造2階建

2

中の町団地2

常陸太田市上深荻町230番地

木造2階建

8

大中宿西団地

常陸太田市大中町1,728番地

木造平家建

6

みどり団地

常陸太田市小中町767番地

木造平家建

10

うぐいす台団地

常陸太田市小菅町680番地の1

木造平家建

16

大中宿上団地

常陸太田市大中町1,716番地

木造平家建

4

別表第2(第3条の2関係)

(平24条例21・追加)

区分

整備基準

健全な地域社会の形成

市営住宅等は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

地域性の配慮

市営住宅等の建設にあたつては,その周辺の地域性を配慮し,市産材の利用促進に努めること。

環境への配慮

市営住宅等の建設にあたつては,建設時及び使用時におけるエネルギー消費の抑制に努めることにより,環境の保全に配慮すること。

良好な居住環境の確保

市営住宅等は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備すること。

費用の縮減への配慮

市営住宅等の建設にあたつては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

位置の選定

市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

敷地の安全等

1 敷地が地盤の軟弱な土地,がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講じること。

2 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けること。

住棟等の基準

市営住宅の住棟その他の建築物は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及びプライバシーの確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置であること。

住宅の基準

1 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講じること。

2 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じること。

3 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じること。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じること。

5 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じること。

住戸の基準

1 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は25平方メートルとすること。ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジヨン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じること。

住戸内の各部

住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じること。

共用部分

市営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じること。

附帯施設

1 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設を設けること。

2 附帯施設は,入居者の衛生,利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

児童遊園

児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであること。

集会所

集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものであること。

広場及び緑地

広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。

通路

1 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

2 通路における階段は,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日 条例第35号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 市営住宅・宅地
沿革情報
平成9年12月22日 条例第35号
平成10年3月24日 条例第12号
平成11年3月23日 条例第6号
平成11年12月21日 条例第29号
平成12年3月22日 条例第16号
平成13年1月5日 条例第2号
平成13年10月11日 条例第28号
平成15年3月25日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第5号
平成16年10月27日 条例第154号
平成18年3月27日 条例第23号
平成19年3月26日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第13号
平成24年9月28日 条例第21号
平成25年12月26日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第39号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第15号
平成29年3月23日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第7号
令和4年3月23日 条例第8号
令和5年3月23日 条例第5号