○常陸太田市営住宅入居者選考委員会規程
昭和63年6月1日
訓令第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号)第9条第2項の規定に基づき、常陸太田市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市営住宅の入居者の選考に関すること。
(2) その他市営住宅の入居について市長が必要と認めた事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
副市長、保健福祉部長、建設部長、福祉事務所長及び建築住宅課長
(平19訓令7・平30訓令3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、その者の在職期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長、建設部長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令7・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。
(平30訓令3・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第12号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第16号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。