○常陸太田市下水道条例

平成元年3月27日

条例第4号

注 平成14年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第22条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第23条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第35条)

第6章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 常陸太田市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 所有者 排水設備の所有者をいう。

(12) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(平24条例29・全改)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務等)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合、当該公共下水道の排水区域内の建築物の敷地である土地における当該建築物の所有者(以下「義務者」という。)は、遅滞なくその土地に係る排水設備を設置しなければならない。

2 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程で定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積及びこう配については、それぞれの区分に応じ、同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、大便器からのものを除き、こう配が100分の3以上である場合に限り、75ミリメートルとすることができる。

排水人口

排水管の内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

100分の1.3以上

600人以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

(平30条例31・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、市が排水設備等の設計及び工事を受託したときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする場合において準用する。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。

(平30条例31・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定し登録した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市が排水設備等の設計及び工事を受託したときは、この限りでない。

(平30条例31・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。ただし、市が排水設備等の設計及び工事を受託したときは、この限りでない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の改善の指示等)

第8条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、所有者又は使用者に対して排水設備等の改修又は適切な処置をとるよう指示することができる。

2 使用者の管理の不備等に起因する取付管の修理等を市がおった場合は、当該使用者は、これに要した費用を負担しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める水質の基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項第1号に掲げる項目の水質の基準は、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、同号の規定にかかわらず、当該排水基準とする。

(平14条例15・平17条例31・平24条例29・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条 法第12条の規定に基づき、次の各号に定める水質の基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

(平24条例29・一部改正)

第11条 法第12条の11の規定に基づき、次の各号に定める水質の基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けて、これをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(平14条例15・平17条例31・平18条例52・平24条例29・一部改正)

(除害施設の管理責任者の選任等)

第12条 除害施設を設置した者は、当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、速やかに市長に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、公共下水道にし尿を排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の排除の禁止)

第14条 使用者は、土砂、ごみ、油脂、薬物又は毒物等公共下水道に障害を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第15条 所有者又は使用者は、次の各号の一に該当するときは、規程で定めるところにより遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき。

(2) 所有者又は使用者に変更があったとき。

(3) 所有者又は使用者の氏名若しくは住所等に変更があったとき。

(平30条例31・一部改正)

(除害施設による汚水排除の開始時の届出)

第16条 使用者は、第10条又は第11条の規定に基づき除害施設を設けて汚水の排除を開始しようとするときは、あらかじめその汚水の量及び水質等を市長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の規定により届け出た汚水の量若しくは水質等を変更し、又はその排除を休止し、廃止し若しくは現に休止しているその排除を再開しようとするときは、その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、使用者が汚水を臨時的に排除するために公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、その使用しようとする月数に相当する概算使用料を前納させることができる。

4 前項の概算使用料は、第15条第1号の規定に基づく公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに精算する。

(平28条例35・令4条例10・一部改正)

(使用料算定の基準日)

第18条 市長は、あらかじめ、毎月の使用料算定の基準とする日(以下「基準日」という。)を、使用者ごとに定めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の基準日を変更することができる。

(使用料の額)

第19条 使用料の額は、使用者の毎月の汚水排除量に応じ、別表第1に定める基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

(平26条例38・令元条例14・一部改正)

(中途使用等の場合の基本料金の額)

第20条 基準日以外の日に公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における基本料金の額は、使用日数が15日以下で、かつ、汚水排除量が5立方メートル以下のときは半額、使用日数が15日を超えるとき、及び汚水排除量が5立方メートルを超えるときは全額とする。

(汚水排除量の認定等)

第21条 使用者の汚水排除量は、次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもって汚水排除量とする。なお、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、特別の事情がない限り、各使用者を構成する人員数により総使用水量を配分する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量をもって汚水排除量とするものとし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月、当該基準日から起算して7日以内に毎月の汚水排除量及びその算出の根拠を市長に申告しなければならない。この場合、前2号の規定にかかわらず、市長は、当該申告の内容を審査して、その使用者の汚水排除量を認定するものとする。

(平18条例52・一部改正)

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例29・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第23条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例29・追加、平30条例31・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第24条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な個所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例29・追加、平30条例31・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第25条 第23条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例29・追加、平30条例31・一部改正)

(適用除外)

第26条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例29・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第27条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体及び膨化を生じないようにエアレーションを調整する。

(2) 沈砂池又は沈でん池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の飛散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例29・追加、平30条例31・一部改正)

第5章 雑則

(平24条例29・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、市長が別に定める申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平24条例29・旧第23条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例29・旧第24条繰下)

(手数料の徴収)

第30条 市は、第5条第6条又は第7条第1項に規定する確認、登録(更新を含む。)又は検査を受ける者から別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。

(平24条例29・旧第25条繰下)

(設計及び工事の受託)

第31条 市は、排水設備等の新設等を行おうとする者からその設計及び工事を受託することができる。

2 前項の規定により設計及び工事を受託したときは、市長は設計費及び工事費の全部又は一部を前納させることができる。

(平24条例29・旧第26条繰下)

(代理人等の選定)

第32条 市内に居住しない義務者又は所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人が定め市長に届け出なければならない。当該代理人又はその氏名若しくは住所に変更があったときも又、同様とする。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、総代人を定め市長に届け出なければならない。当該総代人又はその氏名若しくは住所に変更があったときも又、同様とする。

(平24条例29・旧第27繰下)

(使用料等の減免)

第33条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。

(平24条例29・旧第28条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第34条 第23条に規定する行為の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平24条例29・旧第29条繰下)

(規程への委任)

第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平24条例29・旧第30条繰下、平30条例31・一部改正)

第6章 罰則

(平24条例29・旧第5章繰下)

(罰則)

第36条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等の工事を行って、第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第15条又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第23条の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(8) 第5条第1項若しくは第2項又は第23条の規定による申請書又は書類、第15条又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第21条第3号の規定による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平24条例29・旧第31条繰下)

第37条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平24条例29・旧第32条繰下)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(平24条例29・旧第33条繰下)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、排水設備指定工事店の指定及び登録等に関する規定は平成2年1月1日から、使用料に関する規定は法第9条第1項の規定により公示された公共下水道の供用開始の日からそれぞれ施行する。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、この条例による改正後の常陸太田市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、既に存する施設で改正後の第23条から第25条までの規定に適合しないものについては、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(下水道の使用に関する経過措置)

7 第25条から第27条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、この条例(第25条から第27条までの規定に限る。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続している下水道(地域下水道及び農業集落排水処理施設を含む。以下同じ。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の常陸太田市水道事業給水条例、常陸太田市簡易水道事業給水条例、常陸太田市下水道条例、常陸太田市地域下水道の設置及び管理に関する条例、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第19条関係)

(平18条例52・全改)

処理区

基本料金

超過料金

常陸太田地区

汚水排除量

金額

汚水排除量

金額(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

1,200円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

120円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

130円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

140円

100立方メートルを超える分

150円

金砂郷・水府地区

10立方メートルまで

1,500円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

150円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

160円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

170円

100立方メートルを超える分

180円

別表第2(第25条関係)

手数料の種類

単位

金額

 

排水設備等計画確認手数料

1

200

排水設備指定工事店登録手数料

1

5,000

排水設備指定工事店登録更新手数料

1

5,000

排水設備等工事検査手数料

1

500

常陸太田市下水道条例

平成元年3月27日 条例第4号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成元年3月27日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第13号
平成14年6月25日 条例第15号
平成17年9月30日 条例第31号
平成18年12月25日 条例第52号
平成24年12月25日 条例第29号
平成26年3月28日 条例第38号
平成28年12月20日 条例第35号
平成30年12月18日 条例第31号
令和元年9月19日 条例第14号
令和4年3月23日 条例第10号