○常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成元年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に規定する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金(以下「負担金等」という。)を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(平18条例53・全改)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,当該土地について換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(平18条例53・平30条例31・一部改正)

(負担区及び分担区の決定等)

第3条 市長は,排水区域の土地の状況,事業の実施状況に応じて2以上の負担区及び分担区に区分することができる。

2 市長は,前項の規定により負担区及び分担区を定めたときは,負担金等を徴収しようとする負担区及び分担区の名称及び区域を告示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(平18条例53・全改)

(各受益者の負担金等の額)

第4条 受益者が負担する負担金等の額は,当該受益者が次条の告示の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内に存する土地に対し別表に定める額とする。

(平18条例53・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は,年度の当初に,負担区及び分担区のうち当該年度内に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを告示しなければならない。

(平18条例53・一部改正)

(負担金等の賦課及び徴収)

第6条 市長は,前条の告示の日現在における当該告示のあつた賦課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により負担金等の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の負担金等の賦課は,前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

3 市長は,第1項の規定により負担金等の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金等の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金等は,4年に分割し,かつ,年4回の納期に分けて徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(平18条例53・一部改正)

(負担金等の徴収猶予)

第7条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が,災害,盗難その他の事故が生じたこと等により,当該負担金等を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 市街化調整区域において,自己用住宅等の敷地面積が500平方メートルを超えるとき。

(平18条例53・一部改正)

(負担金等の減免)

第8条 国又は地方公共団体が所有し,かつ,公共の用に供している土地については,負担金等を徴収しないものとする。

2 市長は,次の各号の一に該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供し(前項に該当する場合を除く。),又は供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地,物件又は金銭等を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平18条例53・一部改正)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条の告示の日後,受益者の変更があつた場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となつた者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納期の到来しているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 市長は,負担金等について履行期限までに納付しない者があるときは,法令の定めるところにより期限を指定してこれを督促しなければならない。

(平28条例27・全改)

(延滞金)

第11条 市長は,前条の規定による督促をした場合において,当該督促をした金額が2,000円以上であるときは,当該金額に同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該金額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)につき受益者負担金については年14.5パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じ,分担金については年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 市長は,負担金等について前条の履行期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,これらの延滞金を減額し,又は免除することができる。

(平28条例27・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は,規程で定める。

(平28条例27・旧第11条繰下,平30条例31・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間,第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合,年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.5パーセント及び14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

(平18条例53・追加)

負担区及び分担区の名称

負担金等の額

太田第1負担区

(市街化区域)

1平方メートル当たり490円

太田第2負担区

(市街化調整区域)

1平方メートル当たり650円

金砂郷・水府分担区

(都市計画区域外)

公共ます1基当たり300,000円

常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成元年3月27日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)