○常陸太田市水道事業就業規則の臨時特例に関する規則

平成元年2月22日

水道事業管理規程第1号

常陸太田市水道事業就業規則(昭和49年常陸太田市水道事業管理規程第5号)第13条第2項に規定する日のほか,昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日を同規則同条同項に規定する休日とする。

この規則は,公布の日から施行する。

常陸太田市水道事業就業規則の臨時特例に関する規則

平成元年2月22日 水道事業管理規程第1号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成元年2月22日 水道事業管理規程第1号