○常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月21日

条例第5号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平13条例13・令4条例25・令7条例10・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第3条の2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤務環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を規程で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平30条例31・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規程で定める職にある職員に対して、その職の特殊性に基づき支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、管理職手当を支給されることとなる職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(平29条例8・令7条例10・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲内で規程で定める割合を乗じて得た額とする。

(令7条例10・追加)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(規程で定める職員を除く。)に支給する。

(平21条例22―1・全改、令2条例8・一部改正、令7条例10・旧第6条の2繰下)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平30条例31・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康、又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条から前条までに規定する勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の2 第9条から第11条までの規定は第4条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の3 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)において勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平26条例80・令7条例10・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例28・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平28条例16・一部改正)

(退職手当)

第15条 退職手当は、茨城県総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県総合事務組合条例第22号)の定めるところにより支給する。

(平15条例23・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第18条の3に規定する期間につき育児休業条例第18条の4に規定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平14条例9・平19条例30・平30条例31・令7条例25・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(平30条例31・一部改正)

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例3・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤務手当については、この限りでない。

(平11条例35・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平23条例26・追加)

(会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員の規定を準用する。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。

(令元条例23・全改、令2条例8・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条、第6条、第6条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例13・追加、令4条例25・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規程で定める。

(平13条例13・旧第19条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 職員には、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。

3 職員に暫定手当が支給される間第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えて適用する。

4 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日から起算して10日を超えない期間内に、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(編入に伴う経過措置)

6 この条例の施行の日の前日において、金砂郷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年金砂郷村条例第5号)の規定の適用を受けていた職員で、引き続き職員となった者(以下「旧町職員」という。)の給与の取扱いについては、当分の間、同条例の例による。

(平16条例155・追加)

7 前項に定めるもののほか、旧町職員に係る給与の取扱いについては、別に管理者が定めるものとする。

(平16条例155・追加)

附則(昭和43年条例第40号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用し、改正後の条例第16条及び第17条の2の規定は、昭和43年12月14日から改正後の条例第13条の規定は昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第3項中の調整手当及び第3条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(規程への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

附則(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規程で定める日から施行する。

(昭和49年規程第11号で昭和49年12月26日から施行)

2 改正後の常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(第4条及び第12条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(規程への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

附則(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第33号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成11年条例第35号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、部分休業に係る改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第155号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

附則(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第22―1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

附則(平成23年条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成26年条例第80号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 附則第6項若しくは第7項又は附則第11項若しくは第12項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第14項若しくは第15項又は附則第17項若しくは第18項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

40 常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び第6条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和7年条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第25号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月21日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章 処務
沿革情報
◆ 昭和43年3月21日 条例第5号
◇ 昭和43年12月25日 条例第40号
◇ 昭和45年12月25日 条例第33号
◇ 昭和46年12月18日 条例第28号
◇ 昭和48年12月25日 条例第36号
◇ 昭和49年5月2日 条例第17号
◇ 昭和49年12月26日 条例第36号
◇ 昭和57年9月29日 条例第24号
◇ 昭和61年3月31日 条例第13号
◇ 昭和61年4月15日 条例第17号
◇ 昭和63年12月21日 条例第22号
◇ 平成元年12月22日 条例第38号
◇ 平成3年12月26日 条例第33号
◇ 平成4年3月24日 条例第14号
◇ 平成4年12月24日 条例第32号
◇ 平成11年12月21日 条例第35号
◇ 平成13年3月26日 条例第13号
◇ 平成13年12月19日 条例第32号
◇ 平成14年3月22日 条例第9号
◇ 平成14年12月26日 条例第28号
◇ 平成15年11月28日 条例第23号
◇ 平成16年3月22日 条例第3号
◇ 平成16年10月27日 条例第155号
◇ 平成19年12月25日 条例第30号
◇ 平成21年12月21日 条例第22号の1
◇ 平成23年12月22日 条例第26号
◇ 平成26年12月25日 条例第80号
◇ 平成28年3月25日 条例第16号
◇ 平成29年3月23日 条例第8号
◇ 平成30年12月18日 条例第31号
◇ 令和元年12月16日 条例第23号
◇ 令和2年3月24日 条例第8号
◇ 令和4年12月16日 条例第25号
◇ 令和7年3月24日 条例第10号
◇ 令和7年9月19日 条例第25号