○常陸太田市企業職員の給与の種類および基準に関する条例附則第4項の規定による期末手当の支給に関する規程
昭和49年5月2日
水道事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年常陸太田市条例第5号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定に基づき、給与条例附則第4項の規定による期末手当(以下「期末手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象職員および支給日)
第2条 期末手当は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、常陸太田市企業職員の給与に関する規程(昭和43年常陸太田市水道事業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第41条第1項各号に掲げる職員以外の職員に対して、昭和49年5月4日に支給する。
(期末手当の額)
第3条 期末手当の額は、施行日において職員がうけるべき給料および扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じた次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 1カ月26日 | 1カ月5日以上1カ月26日未満 | 1カ月5日未満 |
割合 | 100/100 | 70/100 | 40/100 |
(在職期間の算定)
第4条 給与規程第41条第5項、第6項、第7項および第8項の規程は、前条に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、給与規程第41条第7項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの期間」とする。
(委任)
第5条 この規程の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。