○常陸太田市企業職員の給与に関する規程の臨時特例に関する規程
昭和43年12月25日
水道事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和43年常陸太田市水道事業管理規程第5号)附則第3項の規定による常陸太田市企業職員の給与の切替方法等について定めることを目的とする。
(切替の方法等)
第2条 切替の方法等については、常陸太田市職員の給与に関する規則の臨時特例に関する規則(昭和43年常陸太田市規則第18号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、準用する市規則第3条の規定は、昭和44年1月1日から施行する。
2 この規程は、昭和45年9月30日まで効力を有する。