○常陸太田市水道事業給水条例

昭和51年3月31日

条例第10号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

常陸太田市水道事業給水条例(昭和47年常陸太田市条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用等(第5条~第12条)

第3章 給水(第13条~第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条~第32条)

第5章 管理(第33条~第38条)

第5章の2 貯水槽水道(第38条の2・第38条の3)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第39条~第41条)

第7章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,常陸太田市(以下「市」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに,併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平24条例28・平26条例41・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水工事 給水装置の新設・増設・改造及び撤去をいう。

(3) 所有者 給水装置の所有者をいう。

(4) 使用者 給水装置の使用者をいう。

(平26条例41・平30条例31・一部改正)

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は,次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1カ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2カ所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防の用に使用するもの

(共用給水装置の設置及び使用)

第4条 共用給水装置は,市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。第37条又は第38条の規定により過料を科する場合を除き,以下同じ。)が必要と認めるものでなければ設置し,又は使用することができない。

(平30条例31・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用等

(構造及び材質)

第5条 給水装置の構造及び材質の基準は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるところによる。

(平15条例9・令元条例12・一部改正)

(工事の申込み)

第6条 給水工事をしようとする者は,市長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に申し込まなければならない。ただし,市長が特別な事情があると認めた場合は,市長に申し込むことができる。

(平15条例9・平30条例31・一部改正)

(開発行為等)

第6条の2 給水区域内において開発行為等を行う者は,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ協議し,市長の同意を得なければならない。

(平16条例68・追加,平30条例31・一部改正)

(工事の設計及び施行)

第7条 給水工事の設計及び施行は,指定給水装置工事事業者(第6条ただし書に規定する場合は市長)が行う。

2 給水工事の申し込みを受けた指定給水装置工事事業者は,速やかに市長に給水工事施行の申請をしなければならない。この場合指定給水装置工事事業者は,別に市長が定めた書類を添付するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は,前項の申請書類について市長の審査を受けるものとし,これに合格した後でなければ給水工事に着手してはならない。

4 指定給水装置工事事業者は,前項の審査に合格した申請書類に基づいて給水工事を施行し,かつ,しゆん工後直ちに市長の検査を受けなければならない。

5 給水工事の施行に関し,利害関係人その他の者から異議があるときは,当該給水工事申込者の責任において処理するものとする。

(平26条例41・平30条例31・一部改正)

(工事費の負担)

第8条 給水工事に要する費用(以下「給水工事費」という。)は,給水工事申込者の負担とする。ただし,市長が,公共の用に供するため,特に認めたものについては,市において負担することがある。

(平30条例31・一部改正)

第9条 削除

(加入分担金)

第10条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,水道メーターの口径(以下「メーター口径」という。)に応じて,当該給水工事申込者から加入分担金を徴収する。

(1) 給水装置の新設をしようとする場合

(2) メーター口径が増径となる給水装置の増設又は改造をしようとする場合

2 加入分担金の額は,次のとおりとする。

メーター口径

加入分担金(円)

備考

13ミリメートル

99,000

前項第2号に規定する場合は,当該給水工事申込者が現に使用しているメーター口径に係る加入分担金の額を差し引いて得られる額とする。

20ミリメートル

154,000

25ミリメートル

242,000

30ミリメートル

385,000

40ミリメートル

660,000

50ミリメートル

1,078,000

75ミリメートル

2,276,475

75ミリメートルを超えるもの

市長が別に定める額

3 共同住宅に設置する給水装置の新設工事,改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になつた場合に限る。)の申込者は,前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入分担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増築工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

4 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は,前3項の規定を準用して得た額を加入分担金として納入しなければならない。

5 市長は,公益上その他特別な理由があると認めたときは,加入分担金を軽減又は免除することができる。

6 加入分担金は,給水工事の着手前に納付しなければならない。

7 既納の加入分担金は,給水工事申し込みの取消し申請があつた場合又は新設,増設若しくは改造された給水装置を使用しないうちに災害にあつた場合を除き還付しない。

(平16条例68・平22条例20・平26条例41・平30条例31・令元条例14・一部改正)

(工事負担金)

第11条 市長は,住宅団地の造成その他による新たな給水の申し込みに応ずるため,計画外の水道施設を設置する場合には,その原因者から工事負担金を徴収することができる。

2 工事負担金の額は,当該水道施設の設置に要する費用の範囲内で市長が定める額とする。

3 工事負担金は,前納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

4 既納の工事負担金は,特別の理由がない限り還付しない。

(平30条例31・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第12条 市長は,配水管の移設その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用の負担については,その都度市長が定める。

(平30条例31・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 市は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,給水を制限又は停止することはない。

2 市長は,給水を制限又は停止しようとする場合は,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項に規定する給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても,市はその責を負わない。

(平30条例31・一部改正)

(代理人)

第14条 所有者が市内に居住しないとき又は市長が必要と認めたときは,所有者は,この条例に定める所有者としての一切の事項を処理させるため,市内に居住する代理人を選定し,市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の代理人を不適当と認めたときは,これを変更させることができる。

(平30条例31・一部改正)

(総代人)

第15条 次の各号の一に該当する者は,総代人を選定し,市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 総代人は,料金の取りまとめ,納入その他水道の使用に関する事項を処理しなければならない。

3 市長は,第1項の総代人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(平30条例31・一部改正)

(給水量の計量)

第16条 給水量は,市長が特別な事情があると認める場合を除き,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

(平30条例31・一部改正)

(メーターの設置及び保管)

第17条 メーターは,市が設置して,使用者又は総代人若しくは所有者(以下「使用者等」という。)に保管させる。

2 メーターの設置位置は,市長が定める。

3 第1項のメーターの保管者(以下「保管者」という。)は,善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

4 保管者が,前項の管理義務を怠つたために,メーターを亡失又はき損したときは,その損害額を弁償しなければならない。

(平30条例31・一部改正)

(メーターの機能保護)

第18条 保管者は,メーターの検針,検査又は修繕等の障害となる建築物,工作物若しくは物件をメーター設置場所に設置してはならない。

2 前項の規定に違反したときは,市長が必要な処置をなし,その費用を保管者から徴収する。

(平30条例31・一部改正)

(給水装置の使用開始等の届出)

第19条 使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止しようとするとき。

(2) 私設消火栓を消防演習に使用しようとするとき。

2 使用者等は,次の各号の一に該当するときは,直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者等又は代理人に変更があつたとき。

(2) 使用者等又は代理人の氏名若しくは住所に変更があつたとき。

(3) 給水装置を撤去したとき。

(4) 給水装置を消防に使用したとき。

(平30条例31・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は,消防又は消防演習の場合を除くほか使用してはならない。

2 火災又は非常時における私設消火栓の使用は,何人もこれを拒むことができない。

3 私設消火栓を消防演習に使用するときは,市職員の立会いを要する。

(同居人等の行為に対する責任)

第21条 使用者は,その家族,同居人,使用人又はその他の従業員等の行為についても,この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置等の管理義務)

第22条 使用者等は,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,供給を受ける水又は給水装置に異常があるときは,直ちに市長に通報しなければならない。

2 前項の場合において給水装置の修繕を必要とするときは,使用者等は,直ちに指定給水装置工事事業者に修繕を申し込まなければならない。ただし,市長が特別な事情があると認めた場合は,市長に申し込むことができる。

3 前項の給水装置の修繕に要する費用は,使用者等の負担とする。ただし,市長がその必要がないと認めたものは,この限りでない。

4 第1項及び第2項に規定する管理義務を怠つたために生じた損害は,使用者等の責任とする。

(平30条例31・一部改正)

(給水装置の撤去義務)

第23条 所有者は,その所有する給水装置が次の各号の一に該当する場合は,当該給水装置を撤去しなければならない。

(1) 将来にわたり使用見込みのない場合

(2) 3カ月以上使用中止の状態にある場合(市長が水道の管理上支障がないと認めた場合を除く。)

(平30条例31・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第24条 使用者等は,給水装置の機能又は供給を受ける水の水質について,市長に検査を請求することができる。

2 市長は,前項の請求があつたときは検査を行い,その結果を請求者に通知する。

3 市長は,前項の検査において特別の費用を要したときは,請求者からその実費額を徴収する。

(平30条例31・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は,使用者から徴収する。

2 共用給水装置の使用者は,料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は,次の各号に掲げる料金の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 口径別料金は,次の表に掲げる基本料金と超過料金の合計額とする。

料金

メーター口径

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金(円)

(基本水量以上1立方メートルにつき)

水量

料金(円)

第1段階

第2段階

第3段階

使用水量8立方メートルを超え30立方メートルまでの分

使用水量30立方メートルを超え100立方メートルまでの分

使用水量100立方メートルを超える分

13ミリメートル

8立方メートルまで

1,572

183

215

241

20ミリメートル

8立方メートルまで

2,095

183

215

241

25ミリメートル

8立方メートルまで

2,619

183

215

241

30ミリメートル

8立方メートルまで

4,925

183

215

241

40ミリメートル

8立方メートルまで

7,963

183

215

241

50ミリメートル

8立方メートルまで

11,837

183

215

241

75ミリメートル

8立方メートルまで

25,248

183

215

241

(2) 私設消火栓の料金(1カ年につき) 14,300円

(平16条例68・平22条例20・平26条例41・令元条例14・一部改正)

(検針)

第27条 メーターの検針は,市長が毎月の料金算定の基準日としてあらかじめ定めた日(以下「基準日」という。)に,毎月1回行う(以下これを「定例検針」という。)ただし,やむを得ない理由があるときは,市長は,定例検針日以外の日に,これを行うことができる。

2 定例検針日以外の日において,給水装置の使用を開始若しくは中止した場合又はメーター口径を変更した場合には,その都度メーターの検針を行う。

(平16条例68・平22条例20・平30条例31・一部改正)

(料金の算定)

第28条 料金の算定は,メーターの検針による算定の方法により行う。

(平16条例68・平22条例20・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第29条 基準日以外の日に給水装置の使用を開始又は中止した場合における基本料金及び単位料金の額は,使用期間が15日以下のときは半額とする。ただし,基本料金の額については,使用期間が15日以下であつても当該使用水量が4立方メートルを超えるときは,全額とする。

2 基準日以外の日においてメーター口径を変更した場合は,その使用日数の多いメーター口径を適用し,料金を算定する。

3 共用給水装置に係る料金は,各使用者の世帯人員に応じて按分するものとする。

(平26条例41・一部改正)

(料金の徴収方法)

第30条 料金は,納入通知書,口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,この限りでない。

2 水道使用を止めた場合であつてもその届出がないときは,料金を徴収する。

3 給水装置の使用を中止した場合の料金は,その都度徴収する。

(平16条例68・平22条例20・平28条例36・平30条例31・令4条例10・一部改正)

(手数料)

第31条 手数料は,次の表の区別により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後,徴収することができる。

種類

区分

手数料

(1件につき)

備考

給水装置工事申請手数料

30,000円未満

500円

新設の場合は500円加算

30,000円以上50,000円未満

700円

50,000円以上100,000円未満

1,000円

100,000円以上150,000円未満

1,500円

150,000円以上200,000円未満

2,000円

200,000円以上

給水装置工事設計額の1%に相当する額(その額に100円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)

道路占用申請手数料

国道,県道,その他市管理以外の占用を要するもの

500円

 

私設消火栓使用手数料(消防演習)

1回につき

500円

 

日曜日,休日及び正規の勤務時間外

750円

 

給水装置工事事業者指定申請手数料

1件につき

10,000円

 

給水装置工事事業者指定更新申請手数料

1件につき

10,000円


2 既納の手数料は,特別の理由がない限り還付しない。

(平16条例68・平30条例31・令元条例12・一部改正)

(料金等の減免)

第32条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例の規定により納付すべき料金及び手数料を軽減又は免除することができる。

(平30条例31・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 市長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,使用者等に適当な措置をさせ,又は自らこれを行うことができる。

2 前項の措置に要した費用は,使用者等の負担とする。ただし,市長がその必要がないと認めたものは,この限りでない。

(平30条例31・一部改正)

(給水の拒否)

第34条 市長は,給水装置の構造及び材質が第5条に規定する基準に適合していないと認めるときは,給水の申込みを拒むことができる。

(平30条例31・一部改正)

(給水の停止)

第35条 市長は,次の各号の一に該当するときは,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 現に使用する給水装置の構造及び材質が,第5条に規定する基準に適合しなくなつたとき。

(2) この条例の規定により納付すべき料金,手数料及びその他の費用を,期限までに納入しないとき。

(3) 正当な理由なくして,第27条に規定するメーターの検針又は第33条第1項に規定する給水装置の検査を拒み,若しくはこれを妨害したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用するときにおいて,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(平30条例31・一部改正)

(給水装置の切断)

第36条 市長は,所有者が60日以上所在が不明で,かつ,使用者がない場合において,水道の管理上必要があると認めたときは,当該給水装置を切断することができる。

(平30条例31・一部改正)

(過料)

第37条 市長は,次の各号に該当する者に対し,1万円以下の過料を科し,損害があつたときは,これを賠償させることができる。

(1) この条例に規定する手続きを経ないで給水工事を行い,又は給水装置を使用した者

(2) 第22条第1項及び第2項に規定する給水装置の管理義務又は第23条に規定する給水装置の撤去義務を著しく怠つた者

(3) 料金又は手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他の不正の行為をした者

(4) 正当な理由なくして,第27条に規定するメーターの検針,第33条第1項に規定する給水装置の検査又は第35条に規定する給水の停止を拒み,若しくはこれを妨害した者

(料金を免がれた者に対する過料)

第38条 市長は,詐欺その他不正の行為によつて料金又は手数料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第5章の2 貯水槽水道

(平15条例9・追加)

(市の責務)

第38条の2 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例9・追加,平30条例31・一部改正)

(設置者の責務)

第38条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号。以下「県条例」という。)第2条第3号に規定する小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,県条例第20条の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例9・追加,平24条例28・一部改正)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平24条例28・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第39条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は,法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池,ろ過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例28・追加)

(布設工事監督者の資格)

第40条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は,次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて,学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後,第1号の卒業者にあつては1年以上,第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において,第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例28・追加,平31条例9・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第41条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は,次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後,同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上,同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上,同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平24条例28・追加,平26条例41・一部改正)

第7章 補則

(平24条例28・旧第6章繰下)

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平24条例28・旧第39条繰下,平30条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,この条例による改正前の常陸太田市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりすでになされた申請,届出及びその他の手続並びに承認及びその他の処分については,この条例の各相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の際,改正前の条例の規定により現に施行中の給水工事に係る給水工事費の算出方法並びに手数料の区分及び額等については,第9条及び第31条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 この条例の施行前に,改正前の条例第31条第4項の規定に該当する行為があつた場合であつて,その者に対する過料処分が確定しないときにおける過料の額については,第37条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市水道事業給水条例第10条第2項の規定は,昭和63年6月1日以後に申し込みのなされた新設,増設又は改造工事(以下「新設工事等」という。)について適用し,同日前に申し込みのなされた新設工事等については,なお従前の例による。

(平成元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加入分担金に係る適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項の規定は,施行日以後に申込みのなされた新設,増設又は改造工事(以下「新設工事等」という。)について適用し,施行日前に申込みのなされた新設工事等については,なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金については,なお従前の例による。

(平成7年条例第16号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加入分担金に係る適用区分)

2 この条例による改正後の常陸太田市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項の規定は,施行日以後に申込みのなされた新設,増設又は改造工事(以下「新設工事等」という。)について適用し,施行日前に申込みのなされた新設工事等については,なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金については,なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第68号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年3月1日から施行する。ただし,第10条,第28条及び第28条の2の改正規定は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市水道事業給水条例第26条の規定は,平成23年4月1日以後の検針によつて算定する水道料金から適用し,同日前の検針によつて算定する水道料金については,なお従前の例による。

(平成24年条例第28号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(加入分担金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項の規定は,施行日以後に申込みのなされた新設,増設又は改造工事(以下「新設工事等」という。)について適用し,施行日前に申込みのなされた新設工事等については,なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る水道料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあつては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

4 前項の月数は,暦に従つて計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成28年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であつて,選択科目として水道環境を選択したものは,この条例による改正後の第40条第8号の規定の適用については,同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であつて,選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年条例第12号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(加入分担金に関する経過措置)

4 第22条による改正後の常陸太田市水道事業給水条例第10条第2項及び第24条による改正後の常陸太田市簡易水道事業給水条例第30条第2項の規定は,この条例(第22条及び第24条の規定に限る。)の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に申込みのなされた新設,増設又は改造工事(以下「新設工事等」という。)についてそれぞれ適用し,施行日前に申込みのなされた新設工事等については,なお従前の例による。

(水道料金等に関する経過措置)

5 第22条及び第24条による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道(簡易水道を含む。以下同じ。)の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあつては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

6 前項の月数は,暦に従つて計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の常陸太田市水道事業給水条例,常陸太田市簡易水道事業給水条例,常陸太田市下水道条例,常陸太田市地域下水道の設置及び管理に関する条例,常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定の適用については,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例による。

常陸太田市水道事業給水条例

昭和51年3月31日 条例第10号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第2章 上水道
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第19号
平成7年3月27日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第14号
平成10年3月24日 条例第13号
平成15年3月25日 条例第9号
平成16年9月27日 条例第68号
平成22年12月28日 条例第20号
平成24年12月25日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第41号
平成28年12月20日 条例第36号
平成30年12月18日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年9月19日 条例第12号
令和元年9月19日 条例第14号
令和4年3月23日 条例第10号