○常陸太田市工業用水道事業給水条例
平成2年12月25日
条例第14号
注 平成16年9月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定(第6条~第8条)
第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担(第9条~第14条)
第4章 給水(第15条~第23条)
第5章 料金及び手数料(第24条~第28条)
第6章 雑則(第29条~第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市工業用水道事業の施設並びにその事業にかかる料金、その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平16条例69・平26条例81・一部改正)
(1) 「時間最大使用水量」とは、1日の各時間における使用水量のうち最大の水量をいう。
(2) 「基本使用水量」とは、第7条第1項の規定により決定した水量をいう。
(3) 「特定使用水量」とは、第8条第3項の規定により決定した水量をいう。
(4) 「超過使用水量」とは、時間最大使用水量から基本使用水量の24分の1及び特定使用水量を減じた水量をいう。
(5) 「給水施設」とは、常陸太田市(以下「市」という。)の設置した配水管又は制水弁から分岐して設けられた給水管及びこれに付属する給水用具で、水量メーター(以下「メーター」という。)までの施設をいう。
(6) 「流末施設」とは、給水施設から延長して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具(受水槽以下のものを除く。)をいう。
(平16条例69・一部改正)
(給水量の最小限度)
第3条 給水量の最小限度は、1給水先当たり基本使用水量1日50立方メートルとする。ただし、市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。第31条の規定により過料を科する場合を除き、以下同じ。)が承認したときはこの限りでない。
(平30条例31・一部改正)
(氏名等の変更)
第4条 第7条第1項の規定により、基本使用水量の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平30条例31・一部改正)
(権利義務承継の制限)
第5条 使用者は、市長の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。
2 相続、合併又は分割により、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により工業用水の使用に係る営業を承継した法人が使用者の地位を承継したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平26条例81・平30条例31・一部改正)
第2章 給水の申込み及び使用水量の決定
(給水の申込み)
第6条 給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、市長に給水の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。
(平30条例31・一部改正)
(基本使用水量の決定及び変更)
第7条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、給水能力等を考慮して時間最大使用水量に24を乗じた水量の範囲内で1日当たりの使用水量を定め、これを申込者に通知するものとする。
2 前項の基本使用水量は、年度の中途では変更しない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平26条例81・平30条例31・一部改正)
(特定使用)
第8条 市長は、給水能力に期間、又は時間により余裕があるときは、その期間又は時間及び給水余裕能力を使用者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者であって基本使用水量を超える給水を受けようとする者は、使用する期間並びに使用する時間及び時間最大使用水量の予定を定めて給水の申込みをしなければならない。
3 市長は、前項による申込みを受けたときは、その申込みにかかる使用水量及びその使用期間、又は時間を決定し、これをその申込者に通知するものとする。
4 前項の使用水量は、1日の各時間における最大予定使用水量に24を乗じた水量の範囲内で定めるものとする。
5 特定使用水量の使用期間は、1月以上3月未満とする。ただし、市長が認めるときは、この期間を更新することができる。
(平30条例31・一部改正)
第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担
(給水施設等の構造及び材質の基準)
第9条 給水施設及び流末施設(以下「給水施設等」という。)の構造及び材質は、市長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
2 市長は、給水施設等の構造及び材質が、前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。
(平30条例31・一部改正)
(工事の申込み)
第10条 使用者又は使用予定者(以下「使用者等」という。)は、給水施設等の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 工事に要する費用は、申込者の負担とする。
(平16条例69・平30条例31・一部改正)
(給水施設等の維持及び管理並びに費用の負担)
第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設等を管理し、給水施設に異常があると認めるときは、遅滞なく修繕その他必要な処置をするとともに市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の報告のない場合であっても修繕その他必要な処置を命ずることができる。
3 前2項の規定により行った処置に要した費用は、使用者の負担とし、当該費用の請求の日から14日以内に納入するものとする。
(平16条例69・平30条例31・一部改正)
(給水施設等の検査)
第12条 市長は、管理上必要と認めるときは、給水施設等を検査し、使用者に適当な処置を命ずることができる。
2 前項の規定により給水施設等の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平30条例31・一部改正)
(配水管の設置に要する費用の分担)
第13条 市長は、使用者等の給水申込みによって新たに配水管の設置が必要となる場合は、その設置に要する費用の全部又は一部をその使用者等に負担させることができる。
2 前項の規定により当該費用を使用者等が負担する場合には、使用者等は当該費用の請求の日から14日以内に納入するものとする。
(平16条例69・平30条例31・一部改正)
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 請負工事費
(5) 受託工事費
(6) 工事監督費
(7) その他の経費
2 前項に規定するほか、費用の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平30条例31・一部改正)
第4章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、天災地変その他不可抗力の原因による場合、又は工業用水道施設の維持改良工事等のためやむを得ない場合を除き、給水を制限し、又は停止することはない。
2 市長は、緊急の事由がある場合のほか給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知するものとする。
3 第1項に掲げる場合において、給水の制限又は停止により、使用者に損害を生ずることがあっても、市長はその責任を負わない。
(平30条例31・一部改正)
(適正使用の原則)
第16条 使用者は、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。
2 市長は、給水の適正をはかるため必要があると認めるときは、使用者に対し、受水槽の設置又は増設その他使用方法の改善等の処置を命ずることができる。
(平30条例31・一部改正)
(使用の開始、中止又は廃止)
第17条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 市長は、長期間給水施設を使用していないと認めるときは、前項の届け出がなくても使用を中止したものとみなすことができる。
(平30条例31・一部改正)
(実使用水量の変更の協議)
第18条 使用者は、特定の期間又は特定の時間に実使用水を大幅に変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議をしなければならない。
2 使用者が前項の規定による協議をした後において、その協議をした事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
(平30条例31・一部改正)
(使用廃止の場合の処置)
第19条 使用者は、給水施設の使用を廃止したときは、速やかに給水施設の撤去等の処置を市長に請求しなければならない。
2 市長が使用廃止の状態にあると認める給水施設については、使用者の請求がなくてもその撤去等の必要な処置をすることができる。
3 前2項の処置に要する費用は使用者の負担とする。
(平30条例31・一部改正)
(メーターの設置及び使用水量の決定)
第20条 市長は、毎月定例日に使用者が市長の指示により設置したメーターを点検し、使用水量を決定する。ただし、メーターの故障等により計量し難いときは市長の認定するところにより、使用水量を決定する。
2 市長は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
3 使用者の設置するメーターは、時間当たりの使用水量を記録できるものでなければならない。
(平26条例81・平30条例31・一部改正)
(メーターの検査)
第21条 市長は、メーターに異常があると認めるときは、使用者に対し、メーターの機能について検査することができる。
(平30条例31・一部改正)
(水質)
第22条 給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。
項目 | 基準 | |
常陸太田工業用水道 | 金砂郷工業用水道 | |
水温 | 摂氏 30度以下 | 摂氏 30度以下 |
濁度 | 15度以下 | 15度以下 |
水素イオン濃度 | PH値 6.0~8.0 | PH値 5.8~8.7 |
2 使用者は、供給される工業用水の水質が、前項の基準に適合しないと認めるときは、市長に対しその基準に適合するよう水質の改善を請求することができる。
(平26条例81・平30条例31・一部改正)
(水圧)
第23条 配水管末における水圧の最低値は、次に掲げる水圧以上とする。
項目 | 基準 | |
常陸太田工業用水道 | 金砂郷工業用水道 | |
水圧 | 0.049メガパスカル | 0.088メガパスカル |
(平26条例81・全改)
第5章 料金及び手数料
(料金)
第24条 料金は、基本料金、特定料金及び超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、1円未満については切り捨てるものとする。
2 基本料金、特定料金及び超過料金の料率は、次の表のとおりとする。
種別 | 料率 | ||
使用水量別単位 | 常陸太田工業用水道 | 金砂郷工業用水道 | |
基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 45円 | 65円 |
特定料金 | 特定使用水量1立方メートルにつき | 45円 | 65円 |
超過料金 | 超過使用水量1立方メートルにつき | 90円 | 90円 |
3 基本料金は、基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し、基本料金料率を乗じて得た額とする。
4 特定料金は、その月分の特定使用水量に対し、特定料金料率を乗じて得た額とする。
5 超過料金は、その月分の超過使用水量に対し、超過料金料率を乗じて得た額とする。
(平16条例69・全改、平26条例42・平26条例81・令元条例14・一部改正)
(責任使用水量制)
第25条 使用者の使用した水量が基本使用水量に達しない場合においても基本使用水量まで使用したものとみなす。
2 前項の規定は、特定使用水量についても準用する。
(料金算定基準の変更)
第26条 料金算定基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの算定は、日割計算による。
(料金の算定及び徴収方法)
第27条 料金は、毎月これを算定し、徴収する。ただし、月の中途で使用を中止し、又は廃止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。
2 料金の納入期限は、毎月25日までとする。
(平16条例69・一部改正)
(手数料)
第28条 工事設計審査、材料検査及び竣工検査手数料は、設計価格の3パーセントを乗じた額とする。ただし、100円未満については切り捨てるものとする。
第6章 雑則
(料金等の減免)
第29条 市長は、特別の事由があると認めるときは、料金その他この条例の規定により納入しなければならない金額を減免することができる。
(平30条例31・一部改正)
(停水処分)
第30条 市長は、使用者等が、次の各号の一に該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 料金等の徴収を免れようとして不正の行為をしたとき。
(2) 正規の手続きを経ないで工事を行い、又は給水施設を使用したとき。
(3) みだりにメーター又は制水弁を操作したとき。
(4) 前各号のほか、この条例の規定に基づく処置等に違反したとき。
2 市長は、使用者等が料金、工事費等の条例の規定によって納入しなければならない金額を納入期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
3 市長は、前項に定めるもののほか、茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)第124条の規定による知事の要請があったときは、使用者に対し給水を制限し、又は停止することができる。
4 使用者は、前3項の規定により給水の制限又は停止の処分を受けた場合、当該処分の期間に係る料金を納付する義務を免れない。
(平26条例81・平30条例31・一部改正)
(過料)
第31条 市長は、使用者が不正の行為により料金等の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30条例31・一部改正)
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第69号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。