○常陸太田市消防本部に関する規則

平成4年3月31日

規則第12号

注 平成15年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,常陸太田市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則8・一部改正)

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課

総務施設係

消防課

警防係,予防係

(平19規則8・平22規則6・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条の課及び係の事務分掌は,別表のとおりとする。

(平19規則8・一部改正)

(消防長)

第4条 消防長は,消防司令長の階級にある者をもつて充てる。

(平18規則10・一部改正)

(消防次長)

第5条 本部に消防次長を置くことができ,消防司令以上の階級にある者をもつて充てる。

2 消防次長は,消防長を補佐するとともに,職員の担任する事務を監督する。

(平18規則10・一部改正)

(課長等)

第6条 課に課長を置き,消防司令以上の階級にある者をもつて充てる。

2 課に課長補佐を置くことができ,消防司令以上の階級にある者をもつて充てる。

3 係に係長を置き,消防司令補以上の階級にある者をもつて充てる。

4 必要に応じ,主査,主幹及び主任を置くことができ,主査は消防司令以上,主幹は消防司令補以上,主任は消防士長以上の階級にある者をもつて充てる。

(平18規則10・平19規則8・平23規則9・一部改正)

(職務)

第7条 課長は,上司の命を受け,分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は,課長を補佐し,分掌事務を処理する。

3 主査は,上司の命を受け,特に命ぜられた事務を処理する。

4 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

5 主幹及び主任は,上司の命を受け,分掌事務を処理する。

6 前5項に規定する職員以外の職員は,上司の命を受け,担当する事務を処理する。

(平23規則9・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が定める。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は,平成15年11月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

別表

(平15規則20・平19規則8・平22規則6・一部改正)

事務分掌

総務課

総務施設係

(1) 条例,規則等諸規定に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書図書に関すること。

(4) 儀式及び消防関係諸会議に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 消防職員の人事給与に関すること。

(7) 消防職員の服務及び服制に関すること。

(8) 消防職員の福利厚生に関すること。

(9) 消防関係表彰に関すること。

(10) 消防関係公務災害及び退職報償に関すること。

(11) 消防団事務に関すること。

(12) 消防協会に関すること。

(13) 渉外に関すること。

(14) 消防施設及び資機材等の整備計画並びに配置運用に関すること。

(15) 消防施設及び資機材等の維持管理,出納保管に関すること。

(16) 消防車両自賠責保険等に関すること。

(17) 水防資機材の配置及び整備に関すること。

(18) その他,他の係に属さないこと。

消防課

警防係

(1) 水・火災等警防対策に関すること。

(2) 消防相互応援に関すること。

(3) 消防職団員の訓練指導に関すること。

(4) 救急,救助に関すること。

(5) 水防事務及び水防訓練の指導に関すること。

(6) 消防訓練の指導に関すること。

(7) 民間防火クラブの指導に関すること。

(8) 現地指揮本部の設置に関すること。

(9) その他警防に関すること。

予防係

(1) 火災原因,損害調査及びり災証明に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 防火対象物の査察指導及び違反処理に関すること。

(4) 消防用設備等の設置及び指導に関すること。

(5) 建築物の同意に関すること。

(6) 火災統計及び防火資料に関すること。

(7) 予防関係各種届出に関すること。

(8) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(9) 危険物等の規制及び査察指導に関すること。

(10) 危険物取扱者の指導に関すること。

(11) 液化石油ガス施設の指導に関すること。

(12) 危険物安全協会に関すること。

(13) その他予防に関すること。

常陸太田市消防本部に関する規則

平成4年3月31日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成4年3月31日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第16号
平成9年3月25日 規則第17号
平成10年3月24日 規則第7号
平成15年10月29日 規則第20号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第9号