○常陸太田市消防職員任用規程

平成4年4月1日

消本訓令第3号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めるもののほか常陸太田市消防職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(採用方法)

第2条 職員の採用は,競争試験に合格した者のうちから市長の承認を得て消防長が行なう。ただし,特殊の学識若しくは技術又は相当の知識経験を必要とする職への採用は,選考によることができる。

(平23消本訓令1・一部改正)

(採用試験受験資格)

第3条 試験の受験資格は,職務と責任の程度に応じ,その職務遂行上必要な学歴,年齢,免許等について,その都度別に定めるものとする。

(平23消本訓令1・全改)

(消防吏員採用試験)

第4条 試験は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 筆記試験及び作文試験

(2) 口述試験

(3) 体力検査

(4) その他必要な検査

(平23消本訓令1・全改)

(選考の方法及び基準)

第5条 選考は,選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし,必要に応じ経歴評定,口述試験,実施試験,筆記試験その他の方法を用いて行なうものとする。

2 選考の基準は,対象となる消防職員の職の種類及びその職務と責任の程度に応じ,その職務遂行に必要な学歴,年齢,免許等について,それぞれ実施の都度別に定める。

(平23消本訓令1・追加)

(昇任)

第6条 職員の昇任は,消防長が行うものとする。

(平23消本訓令1・旧第5条繰下)

(昇任の方法)

第7条 職員の昇任は,昇任試験又は選考によるものとする。

(平23消本訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(受験資格)

第8条 昇任試験の受験資格又は選考資格は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,消防長が特に認めた場合は,当該期間を短縮することができる。

(1) 消防司令 消防司令補として満3年以上勤務実績を有する者

(2) 消防司令補 消防士長として満3年以上勤務実績を有する者

(3) 消防士長 消防副士長として満3年以上勤務実績を有する者

(4) 消防副士長 消防士として満3年以上勤務実績を有する者

(平18消本訓令2・一部改正,平23消本訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(受験手続)

第9条 昇任試験を受けようとする職員は,所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(平23消本訓令1・旧第8条繰下)

(昇任選考)

第10条 消防司令長,消防司令への昇任は選考によるものとする。

(平23消本訓令1・旧第9条繰下)

(昇任試験)

第11条 職員の昇任試験の内容は消防長が定める。

(平23消本訓令1・旧第10条繰下)

(決定)

第12条 消防長は,昇任試験の結果を総合して合否を決定する。

2 消防長は,前項により合格者を決定したときはこの旨を本人に通知するものとする。

3 前2項の規定は,第10条の規定により昇任を決定した場合準用する。

(平23消本訓令1・旧第11条繰下・一部改正)

(試験の免除)

第13条 職員が次の各号の一に該当する場合は,試験の全部又は一部を免除することができる。

(1) 高度の知識技能を有していると認められるとき。

(2) 満15年以上在職し,その成績が優秀で当該職階の業務を遂行する能力があると認められるとき。

(平23消本訓令1・旧第12条繰下)

(昇任の特例)

第14条 職員が次の各号の一に該当する場合は,第12条又は前条の規定にかかわらず消防長はそれぞれ昇任させることができる。

(1) 生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となつたとき,又は重度障害の状態となり退職するとき。 2階級

(2) 長期間優秀な成績で勤務した者が危篤となつたとき。 1階級

(3) 職務上功労抜群で他の模範であると消防長が認めた者 1階級

(平23消本訓令1・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この規程の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。

(平23消本訓令1・旧第14条繰下)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第9号)

この訓令は,平成4年9月1日より施行する。

(平成6年消本訓令第7号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年消本訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年消本訓令第1号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第4号)

この訓令は,平成15年11月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年消本訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

常陸太田市消防職員任用規程

平成4年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成4年4月1日 消防本部訓令第3号
平成4年9月1日 消防本部訓令第9号
平成6年3月31日 消防本部訓令第7号
平成11年6月21日 消防本部訓令第4号
平成12年3月31日 消防本部訓令第1号
平成15年10月29日 消防本部訓令第4号
平成16年11月30日 消防本部訓令第9号
平成18年3月30日 消防本部訓令第2号
平成23年3月31日 消防本部訓令第1号