○常陸太田市消防署服務規程
平成4年4月1日
消本訓令第5号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、常陸太田市消防署に勤務する職員(以下「署員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(団結)
第2条 署員は、消防署長(以下「署長」という。)を中心に一致団結し、消防の任務遂行に万全の態勢をとらなければならない。
(平15消本訓令6・旧第3条繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(召集)
第3条 火災及びその他の災害の防ぎょ、警戒、その他署長が必要と認めたときは、署員の召集を行う。
2 前項において召集の方法、召集者の編成等については別にこれを定める。
(平15消本訓令6・旧第4条繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(訓示及び指示)
第4条 署長は、署員に対し毎月1回職務上の必要な諸般の訓示、指示及び教養、訓練を行わなければならない。
2 訓示、指示及び教養、訓練の要旨は、訓示教養簿(様式第1号)に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(平15消本訓令6・旧第5条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(監督者)
第5条 監督者(係長以上のものをいう。)は、署長の指揮を受けて署員を監督し、教養、訓練を行うものとする。
(平15消本訓令6・旧第6条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(監督者の心得)
第6条 監督者は、部下署員の規律の保持、業務執行の適否、その他の状況について監督するとともに、教養、訓練を積極的に実施し業務の適正な推進と能率の向上を図らなければならない。
(平15消本訓令6・旧第7条繰上)
(平15消本訓令6・旧第8条繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(監督者の通告)
第8条 監督者は、部下署員に対して当務中必要な事項について随時通告するものとする。
(平15消本訓令6・旧第9条繰上)
(教養訓練の結果報告)
第9条 監督者は、署員の教養訓練及び通告した事項で必要と認めるものについては、その都度教養訓練実施簿(様式第3号)に記載し、署長の決裁を受けなければならない。
(平15消本訓令6・旧第10条繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(監督者会議)
第10条 署長は、毎月1回以上監督者会議を行い、監督者に対しての指示、教養及び消防全般についての連絡調整、その他必要な事項についての方針を決定し、推進に努めなければならない。
2 監督者会議の内容は、監督者会議録(様式第4号)に記載してその状況を明らかにしておかなければならない。
(平15消本訓令6・旧第11条繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(服務)
第11条 消防署において署長をのぞく署員の勤務は、1部、2部の交替制勤務(隔日勤務)とする。
(平15消本訓令6・旧第12条繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(交替引継ぎ)
第12条 交替制勤務に服する者の勤務交替時には、署長立会のうえ非番となる勤務者は、当務中の諸勤務及び施設装備品等の状況について綿密に引継ぐものとする。当務となる者は、その引継ぎ状況と合わせて綿密に点検を行い引継ぐものとする。
2 前項の交替引継ぎについて、署長はあらかじめ指定した者を立会いさせることができる。その場合は、引継ぎの後その状況を署長に報告するものとする。
(平15消本訓令6・旧第13条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(当直責任者)
第13条 当直責任者は、副署長をもって充てる。
2 前項の当直責任者が不在のときは、署長があらかじめ指定した者をもってこれに充てる。
3 当直責任者は、次の事項を行わなければならない。
(1) 当日の出動隊の編成、勤務割及び作業の指示
(2) 勤務日誌(様式第5号)等の記載、その他書類の受理
(3) 当直署員の安全管理
(平12消本訓令7・全改、平15消本訓令6・旧第14条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(勤務の種別)
第14条 署員の勤務内容は、次のとおりとする。
(1) 消防事務
(2) 予防事務
(3) 救急事務
(4) 救助事務
(5) 災害現場活動
(6) 警戒、警備及び訓練
(平15消本訓令6・旧第15条繰上・一部改正)
(勤務中の心得)
第15条 署員は、次の心得に留意し勤務しなければならない。
(1) 勤務場所をみだりに離れないこと。
(2) 勤務中は、正規の服装を着用すること。
(3) 勤務中の態度、服装、言葉使い、礼儀等は良識を持って行い、相手方に悪い印象を与えないこと。
(4) 勤務中において知りえた秘密は、みだりに他に漏らさないこと。
(5) 勤務中において自分自身で判断できないことや、分からないことは速やかに上司に報告し、その指示を受けること。
(6) 勤務を交替するときは、必要な事項は確実に申し送ること。
(7) 担当する仕事、命ぜられた仕事は責任を持って処理すること。
(8) 関係法令、上司の指示、命令等を忠実に守り勤務に服すること。
(9) 管内情勢によく精通すること。
(10) 防火服等は、所定の場所に置き、常に迅速な出場ができる体制を保持すること。
(平15消本訓令6・旧第16条繰上・一部改正)
(機関員)
第16条 消防車両の運転は、自動車運転免許を有する資格者で、特に命ぜられた場合のほか、機関員として指定された者でなければ運転してはならない。
(平15消本訓令6・旧第17条繰上)
(機関員の任務)
第17条 機関員は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 消防車両の運転に際しては、交通関係法令及び関係法令に定められた事項を遵守し事故の防止に努めること。
(2) 消防車両等は常時点検し、燃料の補給、整備等に努め緊急時の出動、防ぎょ活動に支障のないようにすること。
(3) 消防車両の運用については、構造、装置を十分に理解しその取り扱い、操作の適正を期すること。
(4) 消防車両等の使用後は、完全な手入れと整備を行うこと。
(平15消本訓令6・旧第18条繰上・一部改正)
(ホースの点検)
第18条 ホースは定められたところに格納し、毎月1回以上点検しなければならない。なおホースの管理台帳(様式第8号)を作成し、使用の状況を記録すること。
(平15消本訓令6・旧第19条繰上・一部改正)
(出動隊の編成及び名称)
第19条 出動隊は、1部、2部に勤務する署員をもってこれに充て、消防車、救急車、救助工作車等及び消防隊員をもって編成するものとする。
2 出動隊は、1、2各部を1中隊とする。消防車両1台につき1小隊とし、所属隊員をもってこれに充てる。
3 前項による出動隊の名称及び消防車両の名称及び符号は、署長が別に定める。
(平15消本訓令6・旧第21条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(災害出動等の注意)
第20条 災害出動又は帰署するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 指揮者は、隊員の乗車完了を確認のうえ消防車両出発の命令をすること。
(2) 緊急車として出動するときは、定められた警戒信号を用いるとともに細心の注意を払って交通の安全を確認し、車両事故防止に努め、迅速、かつ確実に現場に到着するように努めなければならない。
(3) 現場を引揚げ帰署するときは、必要により定められた警戒信号を用いること。
(4) 消防車両には、消防職員のほか乗車させてはならない。
(5) 同乗者は落車、接触、その他事故防止に努めること。
(平15消本訓令6・旧第23条繰上・一部改正)
(管轄区域外の災害)
第21条 消防署においては、署長又はその代理者の許可を得ないで管轄外の災害に出動してはならない。ただし次の場合は、この限りでない。
(1) 応援協定によって出動したとき。
(2) 人の生命、身体又は財産に対する災害が急迫しており、それを防除するために緊急を要し、真にやむを得ないと認めるとき。
(3) その他法令でその行為が許容されているとき。
(平15消本訓令6・旧第24条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(現場報告)
第22条 災害に出動した出動隊の指揮者は、現場に到着したときは、速やかに判明した現場の状況及び応援要請の有無を通信指令室に報告するものとし、事後判明次第状況報告するものとする。
(平15消本訓令6・旧第25条繰上・一部改正)
(出動隊の待機)
第23条 署長は、必要と認めたときは消防長に報告し災害に出動の出動隊のほかに出動隊を指定して、指定した場所において待機させることができる。
(平15消本訓令6・旧第27条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(現場指揮)
第24条 災害現場に到着した隊長は、上級指揮者が到着するまでの全指揮をとり、責任を負うものとし、上級指揮者が到着したときは、速やかに状況を報告するものとする。
(平15消本訓令6・旧第29条繰上・一部改正)
(指揮者の遵守事項)
第25条 指揮者は、災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防隊の隊長は部隊の配置について常に地水利進入路の実態を把握し、現場に対する防ぎょ活動にもっとも適切に、かつ迅速に配置しなければならない。
(2) 活動中は、適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督し、特に必要以上の財産のき損又は破壊を避けること。
(3) 常に自己の指揮下にある隊員を把握して、状況の変化に即応した態勢がとれるように努めること。
(4) 災害が拡大状況にあるときは、機を失せず応援要請等の適切な措置をとること。
(5) 火災の残火の処理にあたっては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすことのないよう努めること。
(6) 活動中の隊員の行動、災害の状況等に注意し受傷事故等の防止に努めること。
(平15消本訓令6・旧第31条繰上・一部改正)
(現場保存)
第26条 火災等の現場において放火の疑いのある場合、又は死体を発見したとき上級指揮者は本部に連絡するとともに、その現場保存に努めなければならない。
2 放火等の疑いのある場合は、消防長、署長及び警察官に通報するとともにその調査に協力すること。
(平15消本訓令6・旧第34条繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(帰署)
第27条 災害の現場において、指揮者はその現場に出動隊を必要としない状態になったときは、その現場において人員及び機械器具等の異常の有無を点検し、上級指揮者がいるときはその旨を報告し、速やかに帰署させなければならない。
(平15消本訓令6・旧第35条繰上・一部改正)
(事故報告)
第28条 指揮者は、出動隊に事故又はその他の障害があったときは、速やかに署長に報告しなければならない。
(平15消本訓令6・旧第36条繰上・一部改正、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(その他の災害時の対策)
第29条 大規模な爆発、危険物の漏洩、飛散、流出等により火災発生の恐れが著しく大であり、かつ火災が発生したならば多大の被害の恐れがあると認められる場合、その他大規模火災等については別に定める消防計画書によるものとする。
(平15消本訓令6・旧第37条繰上)
(委任)
第30条 この訓令について必要な事項は、署長が別に定める。
(平15消本訓令6・旧第38条繰上)
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第6号)
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(平12消本訓令7・平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(平15消本訓令6・全改、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(平12消本訓令7・一部改正、平15消本訓令6・旧様式第7号繰上、平17消本訓令3・平19消本訓令1・一部改正)
(平15消本訓令6・旧様式第8号繰上)
(平20消本訓令2・全改)