○常陸太田市消防職員安全管理規程
平成5年4月1日
消本訓令第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止を図るとともに安全な消防業務の推進に必要な事項を定めるものとする。
(総括安全責任者)
第2条 消防本部に総括安全責任者を置き、消防次長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員及び職場の安全管理に関する総括的な事項に関すること。
(2) 安全管理に関係のある者の監督指導に関すること。
(平19消本訓令1・一部改正)
(安全責任者)
第3条 消防本部及び消防署に安全責任者を置き、消防本部にあっては課長の職にある者を、消防署にあっては署長の職にある者をもって充てる。
2 安全責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公務災害の未然防止に関すること。
(2) 職員の安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎及び訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に必要な事項に関すること。
(平19消本訓令1・一部改正)
(安全主任者)
第4条 消防本部及び消防署に安全主任者を置き、消防本部にあっては、課長補佐の職にある者を、消防署にあっては副署長の職にある者をもって充てる。
2 安全主任者は、安全責任者の指示を受け安全に関する業務を行う。
(平19消本訓令1・一部改正)
(安全関係者会議)
第5条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 公務災害の未然防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び安全教育に関すること。
(3) 訓練施設及び消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第6条 安全関係者会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全主任者
(4) 安全副主任者
(5) その他の職員のうち総括安全主任者が必要と認めた者
2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者及び関係職員を安全関係者会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第7条 安全関係者会議は、年に1回以上とし議長が招集する。
(平19消本訓令1・一部改正)
(安全関係者会議の事務局)
第8条 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課に置く。
(平22消本訓令1・一部改正)
(安全教育の実施)
第9条 消防長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する安全教育を実施しなければならない。
2 前項に定める安全教育を実施するほか、次に掲げる職員に対しては安全管理に関する教育を徹底しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置換があった者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(安全副主任者及び安全担当者)
第10条 訓練時においては、安全副主任者及び必要に応じ安全担当者を置き、安全副主任者にあっては係長の職にある者を、安全担当者にあっては主任の職にある者をもって充てる。
2 安全副主任者は、訓練時における安全管理について統括し、安全担当者を監督指導する。
3 安全担当者は、安全副主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する業務を補佐する。
(平19消本訓令1・一部改正)
(安全巡視)
第11条 総括安全責任者、安全責任者及び安全主任者は、必要に応じ、庁舎及び訓練施設等を巡視しなければならない。
2 安全責任者及び安全主任者は、安全管理上改善すべき事項があるときは、総括安全管理者に報告しなければならない。
3 総括安全責任者は、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎及び訓練施設等の整備)
第12条 消防長は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設等の整備につとめるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(車両及び資器材の点検)
第13条 職員は、常に車両及び資器材の点検を行い、異常が認められた場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第14条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議録(様式第1号)
(2) 安全教育実施記録(様式第2号)
(3) 安全巡視の記録(様式第3号)
(4) その他安全管理上必要な事項の記録
(平19消本訓令1・一部改正)
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平19消本訓令1・追加、令4消本訓令1・一部改正)
(平19消本訓令1・追加、令4消本訓令1・一部改正)
(平19消本訓令1・追加、令4消本訓令1・一部改正)