○常陸太田市消防本部表彰規程
平成4年12月1日
消本訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員、消防団員及び消防部隊並びにそれ以外の個人又は団体で、消防上功労があり他の模範とする者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 前条の表彰は、災害現場功労表彰、一般表彰とし、当該事由の内容に応じて消防長が行う。
(災害現場功労表彰)
第3条 前条の規定による災害現場功労表彰は、次のいずれかに該当するときに行う。
(1) 人命救助又は救急救護に功労があると認められたとき。
(2) 水火災その他の災害の警戒防御に功労があると認められたとき。
(一般表彰)
第4条 第2条の規定による一般表彰は、次のいずれかに該当するときに行う。
(1) 消防職員又は消防団員が消防の名誉を高め、市民の信頼を得る行為のあったとき。
(2) 平素から勤務成績が特に優秀であり、消防長が表彰を行う必要があると認めたとき。
(3) 防火思想の普及啓蒙に功労があると認められたとき。
(4) 消防施設等の拡充強化に協力したとき。
(5) 火災の発見、通報及び初期消火等に協力したとき。
(6) 人命救助又は救急救護に協力したとき。
(7) その他特に消防業務に協力したとき。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状の授与、併せて記念品を授与することができる。
2 表彰該当者が表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈呈するものとする。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰者の選考を公正、かつ、適正に行うため常陸太田市消防本部表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、消防長、消防次長、総務課長、消防課長、消防署長をもって構成する。
3 審査委員会に会長を置き、消防長をもって充てる。
(会議)
第9条 審査委員会の会議は、消防長が招集する。
2 審査委員会の議事は、非公開とし書類審査とする。ただし、必要があると認めたときは、関係所属長を議事に立会せ又は本人を招いて実情を聴取することができる。
(審査委員会の庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、消防本部総務課が処理する。
(平22消本訓令1・一部改正)
(補則)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。