○常陸太田市救急業務取扱規程
平成4年4月1日
消本訓令第6号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5の規定に基づき救急業務の能率的運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(平23消本訓令3・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(消防署長の責任)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、救急隊員(以下「隊員」という。)を指揮監督して、常に装備を有効に保持し、安全な救急業務の処理について消防長に対しその責任を負うものとする。
(平23消本訓令3・一部改正)
(救急隊の編成)
第4条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第50条の規定する救急講習を終了した者及び規則第51条の規定する者(以下「有資格者」という。)の中から隊員を任命する。
2 救急隊員の編成は、次のとおりとする。
(1) 救急隊長(以下「隊長」という。)は、救急係長をもって充てる。
(2) 隊長不在のときは、救急主任がその職務を代理する。
(3) 救急機関員は、救急係員の中から任命する。
3 2次出動等の場合には、署長が有資格者の中から救急隊を編成し、出動させるものとする。
(隊長の責任)
第5条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務に関する事務の処理、関係簿冊の整理、保管及び救急資機材並びに救急自動車の維持管理、保管について署長に対しその責任を負うものとする。
(平16消本訓令7・平23消本訓令3・一部改正)
(隊員の心得)
第6条 隊員は、救急業務の特質性を自覚し常に身体、着衣の清潔保持に留意するものとともに、傷病者の取り扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゆう恥心又は不快の念を抱かせないように努めなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員が救急業務を実施する場合は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った服装を着用するものとする。
2 感染防止及び安全確保のために保安帽、感染防止衣、ゴーグル、マスク、手袋等を必要に応じ装着するものとする。
(平23消本訓令3・一部改正)
(現場指揮)
第8条 現場における救急業務の指揮は、隊長が行う。
(救急隊の出動)
第9条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は、救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(搬送を拒んだ者の取り扱い)
第10条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。
(平23消本訓令3・一部改正)
(死亡者の取り扱い)
第11条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第12条 救急隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、救急車内での救急業務に支障があると判断した場合は、この限りでない。
(平23消本訓令3・一部改正)
(感染症と疑われる者の取り扱い)
第13条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(平23消本訓令3・一部改正)
(要保護者等の取り扱い)
第14条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に様式第1号により通知するものとする。
2 隊長は、傷病者が適当な保護者を伴わない場合又は傷病者の身元等が不明であり、かつ、必要と認める場合は、この旨を所轄の警察署に通知するものとする。
3 隊長は、行旅病人又行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)に定める行旅病人又は行旅死亡人に該当すると認められる場合は、関係機関に通報するものとする。
(平23消本訓令3・一部改正)
(活動の記録)
第15条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票(以下「記録票」という。様式第2号。)に当該事項を記録しておくものとする。
(平23消本訓令3・一部改正)
(家族等の連絡)
第16条 隊長は、傷病者の傷病の状態により必要があると認めるときは、その者の家族に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(消毒)
第17条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 週1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(平16消本訓令7・一部改正)
(資機材管理)
第18条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急資機材の適正な維持管理を行うものとする。
(1) 救急資機材を使用したときは、使用の都度、救急資機材管理簿(様式第4号。以下「管理簿」という。)に記載するものとする。
(2) 救急資機材在庫数及び保管状況について、前号の管理簿に基づき次に定めるところにより点検を実施するものとする。
ア 毎日点検 勤務引継後毎日実施し、点検結果を救急資機材毎日点検簿(様式第5号)に記載するものとする。
イ 週期点検 毎週1回実施するものとし、点検結果を救急資機材週期点検結果報告書(様式第6号)により報告するものとする。
(3) 救急救命士が特定行為資機材を使用したときは、使用の都度、特定行為資機材使用報告書(様式第7号)により報告するものとする。
(4) 救急資材室は常に施錠するなどして保管を厳重にして紛失防止に努めなければならない。
(平16消本訓令7・全改)
(救急業務計画)
第19条 署長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づき訓練を行うものとする。
(救急調査)
第20条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況。
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造。
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項。
(4) その他消防長が必要と認める事項。
(平23消本訓令3・一部改正)
(転院搬送)
第21条 医療機関の管理下にある傷病者を他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)するときは、当該医師からの要請があり、かつ、転院搬送先医療機関が確保されている場合とする。
2 医療機関に収容されている傷病者を高度又は専門的な治療のため緊急に転移搬送する場合は、当該医療機関の医師から転院搬送依頼書(様式第9号)に担当医師の署名を得た後行うものとする。
3 転院搬送は、傷病者管理のため当該医療機関の医師又は看護師を同乗させて行うものとする。ただし、医師が同乗による症状管理の必要がないと認めた場合に限り、医師等を同乗させないで搬送することができる。
(平23消本訓令3・追加)
(委任)
第22条 この規程について、必要事項は、消防長が別に定める。
(平23消本訓令3・旧第21条繰下)
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(平23消本訓令3・全改)
(平16消本訓令7・全改)
(平16消本訓令7・追加)
(平16消本訓令7・追加)
(平16消本訓令7・追加)
(平16消本訓令7・追加)
(平23消本訓令3・追加、平24消本訓令2・一部改正)
(平23消本訓令3・追加)