○常陸太田市消防署救助業務取扱規程
平成4年4月1日
消本訓令第7号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和61年法律第20号)第36条の2の規定に基づき、常陸太田市消防署救助隊の活動及び訓練に関する必要事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 救助隊は、次の職名及び1部、2部に勤務する職員をもって編成する。
2 救助隊長(以下「隊長」という。)は、救助係長をもって充てる。
3 救助副隊長(以下「副隊長」という。)は、救助主幹及び救助主任をもって充て隊長不在の場合は、その職務を代行する。
(平29消本訓令1・一部改正)
(救助隊員の資格及び任命)
第3条 救助隊員(以下「隊員」という。)は、身体強健で救助業務に関する高度な知識技能を有する者を消防長が任命する。
(救助活動)
第4条 隊長は救助隊の隊務を的確に判断し隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に配慮し合い危険防止に努めなければならない。
(活動の記録)
第5条 隊長は、救助活動を行うため出動した場合には、救助活動記録票(様式第1号)を作成し消防長に報告するものとする。
(平29消本訓令1・一部改正)
(教育訓練)
第6条 消防長及び消防署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させるために常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
2 隊員は、常に救助活動を行うに必要な知識及び技術の向上を図り、いかなる災害にも対応できる判断力と行動力を養うよう努めるものとする。
(指導者)
第7条 訓練の総括指導者は、隊長とし副隊長を直接指導にあたらせる。
(訓練の種別)
第8条 訓練を分けて、通常訓練と特別訓練とする。
2 通常訓練は、部の教養訓練の中で当直責任者(代理者を含む)の指揮の下に指導者が行う救助に関する基礎的訓練をいう。
3 特別訓練は、隊長の指揮により高度な救助技術を体得するための訓練をいう。
(平19消本訓令1・一部改正)
(訓練計画の策定)
第9条 通常訓練は、消防副署長が毎月策定する日課行事予定表の中で指導者の意見を聞いて計画するものとする。
(指導者の責務)
第10条 指導者は、複雑な救助事象に対処して、合理的な器具の活用、救助方法の判断力を養うため、常に過去の事例、発生が予想される災害等を検討して方策を研究開発するとともに、あらゆる災害を想定した訓練を効果的に実施しなければならない。
2 指導者は、訓練内容及び隊員並びに資機材の異常の有無を訓練日誌(様式第2号)に記録するものとする。
(平19消本訓令1・一部改正)
(隊員の心構え)
第11条 救助行動は、災害内容の複雑性、規模等により多くの困難を伴うものであり、また単隊で行動するのが通例である。さらに要救助者及び隊員は各種救助器具に生命を託すものであるから平素の訓練を通じて、次の項目の徹底を図らなければならない。
(1) 規律
訓練にあたっては、各隊員は特に規律を厳正にし、自ら進んで指導者の統制に服し、一糸乱れない行動をとること。
(2) 協同
隊員は相互に信頼し、励まし合って緊密な協同連絡を図り、チームワークの醸成に努めること。
(3) 士気
救助行動は、迅速適確に救命の責務を果さなければならないので、いかなる難局に遭遇しても任務を遂行する気概と旺盛な士気を養うこと。
(4) 器具の愛護
平素の点検整備を入念に行い、使用にあたってはその使用目的と性能に応じた正しい使い方で、器具の持つ特性を十分に発揮させること。
(事故防止)
第12条 指導者は、訓練にあたって次の事項に特に配慮しなければならない。
(1) 訓練中の事故を防止するための必要なあらゆる手段を講じ、事故を引き起さないようにすること。
(2) 不必要な危険に身をさらすような行動は厳に慎しみ、確実な自己確保の手段を講じ、率先して事故防止の範を示すこと。
(3) 訓練の過程が進むに従い、ともすれば危険になれて事故防止に対する配慮が薄れがちになり易いのでさらに慎重に行動し、又はその措置を講ずること。
(4) 訓練は、基礎的な訓練から漸次練度を高め、基礎的な段階を省略するなどして、隊員の恐怖心を招き、自信を失わせることのないようにすること。
(5) 訓練に緊張度、疲労度が伴うものであるから、訓練内容や訓練時間等を考慮し、休息時間を多くする等して疲労の回復を図ること。
(安全管理)
第13条 訓練中の安全管理は、常陸太田市消防本部安全管理規定(平成5年常陸太田市消防本部訓令第2号)の規定に基づき万全を期すること。
(平19消本訓令1・全改)
(訓練指導要領)
第14条 訓練指導は、次の要領によって行われなければならない。
(1) 訓練開始に先立ち、隊員の心身の状況を十分に確認し、体調不十分な者に対しては軽易な訓練に止めるか、又は見学させる等の措置をする。
(2) 訓練に入る前に十分な準備体操を行い、体調を整えさせる。
(3) 服装及び用具の周密な点検を行い、訓練の安全を図る。
(4) 新しい種目の訓練にあたっては、指導者又は補助者が正しい操作を展示し、その前後の動作は努めて既に隊員が習得した技術を使用して行い技術に自信を持たせるようにする。
(5) 指導は個人別にその能力を考慮し、各人の心理と体力並びに技術に適応するよう懇切に行う。
(6) 訓練指導は、着実に基礎動作を守った円滑合理的な動作の訓練を第一とし、みだりに速度を要求しない。
(7) 基礎的な諸動作は反復訓練し、正確な操作ができるよう練度を高める。
(救命索発射銃の管理)
第15条 救命索発射銃(以下「銃」という。)は、その使用目的、操作方法を誤ると、人等を殺傷することになるので、その使用にあたっては、次の点に留意すること。
(1) 指導者は銃の取り扱いをする発射員に対し、発射目標の明示、警笛、メガホン等による発射合図をあたえ、また警戒員の配置及び発射員以外の者を銃の位置から後退させる等事故防止に必要な措置をとること。
(2) 発射員は、指導者の指示に従い、操作を確実に行い、操作中における盲発防止に努めること。
(3) 銃及び空包は、保管を厳重にして紛失防止に努めること。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要事項については、消防長が定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(平29消本訓令1・全改)
(平29消本訓令1・追加)
(平29消本訓令1・全改)