○常陸太田市消防,救急業務用無線全国共通波運用規程
平成6年3月31日
消本訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の3に基づき応援要請を行つたときまたは応援出動を行つたときに消防機関が使用する全国共通波(150.73MHz)の円滑かつ適正な運用を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(1) 統括局 応援要請を行つた消防機関(以下「要請側消防機関」という。)が災害発生地域における消防,救急業務用無線運用統括を行うための無線局をいい,原則として当該機関の基地局をもつてこれに充てるものとする。
(2) 応援局 応援出動を行う消防機関(以下「応援側消防機関」という。)の応援部隊が,災害発生地域において無線通信を行うために使用する消防,救急業務用無線の無線局をいう。
(呼出名称)
第3条 要請側消防機関は,統括局を指定し,その呼出名称を応援側消防機関に連絡するものとし,応援側消防機関は,応援局の呼出名称を要請側消防機関に連絡するものとする。
(全国共通波の開(閉)局及び運用)
第4条 全国共通波を使用する無線局の運用については,電波法の規定によるほか,次に定めるところによるものとする。
(1) 要請側消防機関の全国共通波開局は,応援側消防機関が出動した時点で統括局を全国共通波により開局するものとする。
(2) 応援側消防機関の全国共通波開局は,出動にあたつて応援局を全国共通波により開局するものとする。
(3) 要請側消防機関の全国共通波閉局は,応援側消防機関が現場引揚の通報を受けたときに統括局の全国共通波を閉局するものとする。
(4) 応援側消防機関の全国共通波閉局は,要請側消防機関に現場引揚を通報した時点で応援局の全国共通波を閉局するものとする。
(5) 応援局部隊は,次の事項を統括局へ通報するものとし,統括局との通信は,応援部隊の最高指揮者が行うものとする。
ア 現場到着
イ 消防活動の状況等
ウ 現場引揚
(6) 運用統括は,要請側消防機関の最高指揮者が統括局を使用し応援局に消防活動指令,災害状況及び必要な指令伝達等を行うものとする。
(7) 呼出及び応答等の通信方法は,無線局運用規則第18条の2の規定に基づき郵政大臣に承認された消防用無線局の通信方法の特例(昭和58年郵波陸第44条)によるものとし,通信は円滑な運用を図るため簡潔に行うものとする。
附則
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。