○常陸太田市消防本部無線局管理運用規程
平成6年3月31日
消本訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市消防本部無線局(以下「無線局」という。)の適正な運用を図ることを目的として、無線局の設置、管理及び通信の運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は当該各号及び茨城消防救急無線・指令センター運営協議会(以下、指令センターという。)の規程等において使用する用語の例による。
(1) 統括局 受援要請を行った消防機関(以下「受援側消防機関」という。)が災害発生地域における無線運用統括を行うために使用する無線局をいう。
(2) 応援局 応援出動を行う消防機関(以下「応援側消防機関」という。)の応援部隊が、災害発生地域において無線通信を行うために使用する無線局をいう。
(平13消本訓令1・平27消本訓令4・一部改正)
(無線局)
第3条 無線局、別表のとおりとする。
(平27消本訓令4・一部改正)
(共通波の運用)
第4条 共通波を使用する無線局の運用については、電波法(昭和25年法律第131号)及び指令センターの規程等によるもののほか、次の各号に定めによるものとする。
(1) 受援側消防機関の共通波開局は、応援側消防機関が出動した時点で統括局を共通波により開局するものとする。
(2) 応援側消防機関の共通波開局は、出動に当たって応援局を共通波により開局するものとする。
(3) 受援側消防機関の共通波閉局は、応援側消防機関が現場引揚げの報告を受けたときに統括局の共通波を閉局するものとする。
(4) 応援側消防機関の全国共通波閉局は、要請側消防機関に現場引揚げを報告した時点で応援局の共通波を閉局するものとする。
(5) 応援局部隊は、次の事項を統括局へ報告するものとし、統括局との通信は応援部隊の指揮権限者が行うものとする。
ア 現場到着報告
イ 消防活動の状況報告
ウ 現場引揚げ報告
(6) 運用統括は、要請側消防機関の指揮権限者が統括局を使用し応援局に必要な情報伝達等を行うものとする。
(7) 呼出し及び応答等の通信方法は、無線局運用規則第18条の2の規定に基づき郵政大臣に承認された消防用無線局の通信方法の特例(昭和58年郵波陸第44条)によるものとし、通信は円滑な運用を図るため簡潔に行うものとする。
(平27消本訓令4・一部改正)
(通信取扱者)
第5条 通信取扱者は、無線従事者の監視のもとに法及び関係法令に基づいた無線局の運用を行わなければならない。
(平27消本訓令4・一部改正)
(無線局の維持管理)
第6条 所属長は、無線局の機能が十分発揮できるよう維持管理しなければならない。
2 通信取扱者は、無線局の維持管理に努めるとともに、故障等により運用を停止したときは、速やかに所属長及び指令センターに報告しなければならない。
(平27消本訓令4・旧第12条繰上・一部改正)
(通信統制及び非常時の体制)
第7条 総括管理者は、災害その他特に緊急を要する場合で必要と認めるときは、通信を制限してこれを統制することができる。
2 消防長は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生するおそれがあると認めるときは、通信確保のための要員及び電源の確保等必要な措置を講じなければならない。
(平27消本訓令4・旧第13条繰上・一部改正)
(無線局の点検及び保守管理)
第8条 無線局の正常な機能を維持するため、無線局点検簿(別記様式)を備え次により保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検 通信取扱者
(2) 年点検 保守点検業務委託業者
2 点検の結果異常を発見したときは、直ちに所属長及び指令センターに報告するものとする。
(平27消本訓令4・旧第14条繰上・一部改正、令4消本訓令2・一部改正)
(通信訓練)
第9条 消防長は、災害時等に適正かつ円滑に対応するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。
(平27消本訓令4・旧第17条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第1号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第4号)
この訓令は、平成27年12月3日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27消本訓令4・全改、令4消本訓令2・一部改正)
無線局等 | 識別信号 | |
陸上移動局 | 本部指揮1 | ひたちおおたほんぶしき1 |
本部連絡1 | ひたちおおたれんらく1 | |
本部広報1 | ひたちおおたこうほう1 | |
本部搬送1 | ひたちおおたほんぶはんそう1 | |
南タンク1 | ひたちおおたみなみたんく1 | |
南タンク2 | ひたちおおたみなみたんく2 | |
南ポンプ1 | ひたちおおたみなみぽんぷ2 | |
南救急1 | ひたちおおたみなみきゅうきゅう1 | |
南救急2 | ひたちおおたみなみきゅうきゅう2 | |
南救助1 | ひたちおおたみなみきゅうじょ1 | |
北タンク1 | ひたちおおたきたたんく1 | |
北救急1 | ひたちおおたきたきゅうきゅう1 | |
北連絡1 | ひたちおおたきたれんらく1 | |
里美ポンプ1 | ひたちおおたさとみぽんぷ1 | |
里美救急1 | ひたちおおたさとみきゅうきゅう1 | |
金砂ポンプ1 | ひたちおおたかなさぽんぷ1 | |
金砂救急1 | ひたちおおたかなさきゅうきゅう1 | |
本部201 | ひたちおおたほんぶ201 | |
本部202 | ひたちおおたほんぶ202 | |
本部203 | ひたちおおたほんぶ203 | |
本部601 | ひたちおおたほんぶ601 | |
南タンク101 | ひたちおおたみなみたんく101 | |
南タンク102 | ひたちおおたみなみたんく102 | |
南ポンプ101 | ひたちおおたみなみぽんぷ101 | |
南救急101 | ひたちおおたみなみきゅうきゅう101 | |
南救急102 | ひたちおおたみなみきゅうきゅう102 | |
南救助101 | ひたちおおたみなみきゅうじょ101 | |
北タンク101 | ひたちおおたきたたんく101 | |
北救急101 | ひたちおおたきたきゅうきゅう101 | |
北201 | ひたちおおたきた201 | |
里美201 | ひたちおおたさとみ201 | |
金砂201 | ひたちおおたかなさ201 | |
署活系局 | 署活南101 | しょかつみなみ101 |
署活南102 | しょかつみなみ102 | |
署活南103 | しょかつみなみ103 | |
署活南104 | しょかつみなみ104 | |
署活南105 | しょかつみなみ105 | |
署活南106 | しょかつみなみ106 | |
署活南107 | しょかつみなみ107 | |
署活南108 | しょかつみなみ108 | |
署活南109 | しょかつみなみ109 | |
署活南110 | しょかつみなみ110 | |
署活南111 | しょかつみなみ111 | |
署活南112 | しょかつみなみ112 | |
署活南113 | しょかつみなみ113 | |
署活南114 | しょかつみなみ114 | |
署活北101 | しょかつきた101 | |
署活北102 | しょかつきた102 | |
署活北103 | しょかつきた103 | |
署活北104 | しょかつきた104 | |
署活北105 | しょかつきた105 | |
署活里美101 | しょかつさとみ101 | |
署活里美102 | しょかつさとみ102 | |
署活里美103 | しょかつさとみ103 | |
署活金砂101 | しょかつかなさ101 | |
署活金砂102 | しょかつかなさ102 | |
署活金砂103 | しょかつかなさ103 |
(令4消本訓令2・旧様式第1号・全改)