○常陸太田市消防審議会条例
昭和45年12月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、常陸太田市消防審議会(以下「審議会」という。)の設置および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の消防行政運営について必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、その委員は常陸太田市議会議員、常陸太田市職員、常陸太田市消防団役員および学識経験者のうちから必要のつど市長が任命する。
2 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。
(会長)
第4条 審議会に会長をおき委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 審議会の委員の報酬および費用弁償は、別に定めるところによる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干名をおき、市職員の中から市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。