○常陸太田市火災予防条例施行規則

平成2年6月6日

規則第10号

注 平成14年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市火災予防条例(昭和37年常陸太田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平14規則17)

(標識等)

第3条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)条例第17条第3項条例第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)第34条第2項第1号及び第39条第4号に規定する標識等は,別表のとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板は,貯蔵し取扱う少量危険物又は指定可燃物の性状に応じ,次のとおりとする。

少量危険物,指定可燃物等の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物,第5類の危険物又は可燃性液体類等

火気厳禁

綿花類等

火気注意・整理整頓

(平14規則17・平17規則31・平24規則20・一部改正)

(火災予防上危険な物品)

第4条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物,危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(特例規定の認定申請)

第5条 条例第17条の3第22条の2及び第34条の3の規定による認定を受けようとする者は,特例認定申請書(様式第1号)を消防長に提出し,承認を受けなければならない。

(平17規則31・一部改正)

(禁止行為の承認申請)

第6条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において喫煙,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に火災予防上危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は,禁止行為の解除承認申請書(様式第2号)を消防長に提出し,承認を受けなければならない。

(指定催しの指定)

第7条 条例第42条の2第1項に規定する多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が定める要件とは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催されるもの

(2) 主催する者が出店を認める露店,屋台その他これらに類するものの出店計画数が100店舗を超えるもの

2 条例第42条の2第1項の規定による指定催しを指定したときは,様式第3号により通知するものとする。

(平26規則37・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第7条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は,様式第3号の2により行わなければならない。

(平26規則37・追加)

(防火対象物の使用開始届)

第8条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は,様式第4号及び様式第4号の2により行わなければならない。

(平26規則37・旧第7条繰下・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第9条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は,次の各号により行わなければならない。

(1) 同条第1号から第8号の2までについては,様式第5号による。

(2) 同条第9号から第13号までについては,様式第6号による。

(3) 同条第14号については,様式第7号による。

(4) 同条第15号については,様式第8号による。

(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧第8条繰下・一部改正,令3規則5・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第10条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次の各号により行わなければならない。

(1) 同条第1号については,様式第9号による。

(2) 同条第2号については,様式第10号による。

(3) 同条第3号については,様式第11号による。

(4) 同条第4号については,様式第12号による。

(5) 同条第5号については,様式第13号による。

(6) 同条第6号については,様式第14号による。

(平26規則37・旧第9条繰下・一部改正)

(指定洞道等の届出)

第11条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は,様式第15号により行わなければならない。

(平26規則37・旧第10条繰下・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第12条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出は,様式第16号により行わなければならない。

2 前項の規定による届出でタンクにより危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は,様式第17号のイから第17号のニまでの構造及び明細書を添付すること。

3 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は,様式第18号により行わなければならない。

(平26規則37・旧第11条繰下・一部改正)

(届出及び受理)

第13条 第6条の申請書又は第7条から第11条までの届出書は,それぞれ2部提出しなければならない。

2 消防長は,前項の申請又は届出の内容が火災予防上及び消火活動上支障がないと認めたときは,1部に届出済印を押して申請者又は届出者に還付するものとする。

(平26規則37・旧第12条繰下)

(タンクの水張検査等の申出書等)

第14条 条例第47条第1項の規定によるタンクの水張検査等の申出は,様式第19号により行わなければならない。

2 条例第47条第2項のタンク検査済証は,様式第20号によるものとする。

(平26規則37・旧第13条繰下・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第14条の2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平30規則8・追加)

(公表の手続)

第14条の3 条例第47条の3第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,常陸太田市ホームページ等への掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平30規則8・追加)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。

(平26規則37・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(届出の様式)

2 常陸太田市火災予防条例の一部を改正する条例(平成元年常陸太田市条例第36号)附則第5条第4項の規定による届出にあつては,様式第21号によつて行わなければならない。

(平26規則37・一部改正)

(関係規則の廃止)

3 常陸太田市火災予防条例に関する諸届出様式を定める規則(昭和37年常陸太田市規則第9号)は,廃止する。

(平成4年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第15号のイから様式第15号のハまでの改正規定及び様式第18号の改正規定は,平成11年10月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。ただし,第3条中「第31条の2第1号」,「第33条第2項」及び「第34条第5号」並びに第5条中「第34条の2」に係る改正規定は,平成17年12月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14規則17・旧別表第3繰上、平17規則31・平24規則20・令3規則5・一部改正)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

8条の3 1項及び3項

11条1項5号及び3項

11条の2 2項

12条2項及び3項

13条2項及び4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

15以上

30以上

17条3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

23条2項

「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

23条4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

31条の2 1号

33条2項

34条5号

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し,又は取り扱つている旨を表示した標識

30以上

60以上

31条の2 1号

33条2項

34条5号

/危険物/指定可燃物/}の品名,最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

39条4号

定員表示板

30以上

25以上

39条4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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(平26規則37・追加,平28規則18・一部改正)

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(平26規則37・追加)

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(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧様式第3号繰下)

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(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧様式第3号の2繰下)

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(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧様式第4号繰下)

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(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧様式第5号繰下,令3規則5・一部改正)

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(平26規則37・旧様式第6号繰下)

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(平26規則37・旧様式第7号繰下,令3規則5・一部改正)

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(平26規則37・旧様式第8号繰下)

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(平26規則37・旧様式第9号繰下)

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(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧様式第10号繰下)

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(平26規則37・旧様式第11号繰下)

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(平26規則37・旧様式第12号繰下)

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(平26規則37・追加)

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(平26規則37・旧様式第13号繰下)

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(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧様式第14号繰下)

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(平26規則37・旧様式第15号のイ繰下)

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(平26規則37・旧様式第15号のロ繰下)

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(平26規則37・旧様式第15号のハ繰下)

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(平26規則37・旧様式第15号のニ繰下)

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(平17規則31・一部改正,平26規則37・旧様式第16号繰下)

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(平26規則37・旧様式第17号繰下)

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(平26規則37・旧様式第18号繰下)

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(平26規則37・旧様式第19号繰下)

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常陸太田市火災予防条例施行規則

平成2年6月6日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章
沿革情報
平成2年6月6日 規則第10号
平成4年12月7日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第13号
平成14年11月15日 規則第17号
平成17年9月30日 規則第31号
平成24年11月13日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第8号
令和3年3月26日 規則第5号