○常陸太田市火災予防規程

平成2年6月6日

消本告示第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び常陸太田市火災予防条例(昭和37年常陸太田市条例第4号。以下「条例」という。)の規程に基づき、消防長の権限に属する事項を定めるものとする。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)

第2条 法第10条ただし書きの規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮/貯蔵/取扱/申請書(様式第1号)を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

(消防用設備等の特例認定申請)

第3条 政令第32条に規定する消防用設備等の特例認定を受けようとする者は、消防用設備等の特例認定申請書(様式第2号)を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)

第4条 政令第35条第1項及び第2項の規定により消防長が火災予防上必要と認めて指定する防火対象物は、政令別表第1に掲げる(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物等)

第5条 政令第36条第2項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要と認めて指定する防火対象物は、政令別表第1に掲げる(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第6条 条例第23条第1項に規定する喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

(4) キヤバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

(5) 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

(6) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(7) 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

(8) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セツトを設ける部分

(9) 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)

第7条 条例第45条の2第1項の規定により消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることができるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前2号以外の消防長が特に必要と認める洞道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年消本告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4消本告示1・一部改正)

画像

(令4消本告示1・一部改正)

画像

常陸太田市火災予防規程

平成2年6月6日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)