○常陸太田市火災予防違反処理規程
平成3年6月20日
消本訓令第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第5条―第8条)
第2節 警告(第9条)
第3節 命令(第10条―第13条)
第3節の2 許可の取消し(第14条・第15条)
第4節 告発(第16条)
第5節 代執行(第17条)
第6節 送達(第18条)
第7節 関係機関への通知及び協力(第19条・第20条)
第3章 免状返納要請措置等(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び常陸太田市火災予防条例(昭和37年常陸太田市条例第4号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止等に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、告発又は代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は防火対象物若しくは物件の権原を有する関係者(法第5条に係るものにあっては、工事の請負人又は現場管理者を含む。以下「関係者等」という。)に違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の規定に基づき、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。
(4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、製造所等の許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を検察官又は警察署長に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(6) 代執行 命令による代替的行為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づく義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(7) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(8) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。
(違反処理事項)
第3条 違反処理は、別表違反事項欄に掲げる違反事項(以下「違反事項」という。)について行うものとする。
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意し行わなければならない。
(1) 違反処理を行う場合は、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反の内容を具体的に説明し適切な指導を行うこと。
(2) 違反処理は、違反の実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に時機を失することのないよう行うこと。
(3) 違反処理を行った事案については、適宜改善状況の調査を行い、関係者等に違反の是正を行うよう指導すること。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基準)
第5条 消防長が行う違反処理の基準は、別表処理基準欄に掲げる処理基準(この条において「処理基準」という。)によるものとする。ただし、違反の状況が処理基準によりがたいと認める場合は、この限りでない。
(違反の報告及び調査)
第6条 消防職員は、職務の執行に際し違反事項に該当すると認める違反を発見し又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた消防長は、必要に応じ消防職員に当該違反の調査を行わせるものとする。
(平19消本訓令2・一部改正)
(履行状況の確認)
第8条 消防長は、違反処理を行った場合で必要と認めるときは、関係者等に違反の是正に関する計画書等を提出させるものとする。
2 消防長は、消防吏員に違反処理に対する履行状況を確認する調査を行わせるものとする。
第2節 警告
(警告)
第9条 警告は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 査察等により違反の是正を指導したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。
(2) 前号に該当しない場合であって、違反の是正のため警告を必要と認めるとき。
第3節 命令
(命令)
第10条 命令は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 前条に規定する警告を行ってもなお履行されないとき。
(2) 違反事案に係る重大な出火危険若しくは延焼拡大危険又は火災に係る人命危険が存し、緊急に措置を講ずる必要があると認めるとき。
(緊急時の命令)
第11条 消防長は、違反事案が火災予防上猶予できないと認める場合又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認める場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないときは、関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。
2 消防長は、前項の規定により命令を行った場合は、必要に応じ事後に命令書を交付するものとする。
(催告)
第12条 消防長は、命令を行ったもののうち履行期限を経過しても是正されない場合において必要と認めるときは、催告書(様式第5号)を交付し履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第13条 消防長は、違反内容のうち一部が是正され命令を解除する必要があると認める場合は、速やかに命令解除通知書(様式第6号)を交付し命令を解除するものとする。
第3節の2 許可の取消し
(許可の取消し)
第14条 許可の取消しは、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。
(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要であると認めるとき。
(弁明等)
第15条 消防長は、前条の規定により許可の取消しを行おうとする場合は、当該関係者にあらかじめ取消理由を通知するとともに、弁明及び有利な証拠の提出(以下「弁明等」という。)の機会を与えなければならない。
第4節 告発
(告発)
第16条 告発は、次の各号の一に該当するもので、消防長が必要と認める場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大で、かつ、出火危険、延焼拡大危険及び火災に係る人命危険その他の公共の危険性が著しく大きいと認めるとき。
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し又は死傷者が発生したとき。
(3) 前2号に該当しない場合であって、告発をもって措置すべき情状を認めるとき。
第5節 代執行
(代執行)
第17条 代執行は、命令した事項を履行しない場合で、その他の方法によってはその履行が確保できないと認められるときに行うものとする。
2 前項の規定により代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒等を計画し経費を見積るものとする。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。
(1) 戒告書(様式第8号)
(2) 代執行令書(様式第9号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第10号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第11号)
第6節 送達
(送達)
第18条 警告書、命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を送達する場合は、関係者等に直接交付し、受領書(様式第12号)に受領者の署名及び押印を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別の事由がある場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、関係者等の住所が不明で郵送することができない場合は、警告書の場合を除き、公示送達により行うものとする。
第7節 関係機関への通知及び協力
(関係機関への通知等)
第19条 消防長は、違反事案が他の法令と関連を有し、違反処理のため必要がある場合は、違反処理について関係機関の長に通知し又は協力を求めるものとする。
(協力)
第20条 消防長は、関係機関より違反処理についての協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第3章 免状返納要請措置等
(不適正事例)
第21条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が別に定める違反を行ったと認める場合は、当該危険物取扱者又は当該消防設備士に対して注意書(様式第13号)を交付し違反の繰返しを防止するものとする。
2 第18条の規定は、注意書の送達について準用する。
(免状返納命令の要請)
第22条 消防長は、法第13条の2第5項及び法第17条の7第2項の規定により免状返納命令が必要であると認めるときは、免状返納命令要請書(様式第14号)に関係資料を添えて知事に要請するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表
区分 | 違反事項 (違反法令等) | 処理基準 | |||||||
第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 | 第五次措置 | |||||
1 | 屋外における火災予防上の危険な行為、物件の存置等 (法第3条第1項) | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号) |
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2 | (1) | 立入り若しくは検査又は危険物等の収去の拒否、妨害又は忌避 (法第4条第1項、第16条の5第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第2号) |
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(2) | 資料の提出若しくは報告又は危険物等の収去に係る違反 (法第4条第1項、第16条の5第1項) | 提出命令 報告命令 (法第4条第1項、第16条の5第1項) | 告発 (法第44条第2号) |
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3 | (1) | 火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準違反 | 警告 | 措置命令 (法第5条) | 告発 (法第41条第1項第1号) |
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(2) | 裸火の使用、危険物品の持込み等禁止違反 | ||||||||
(3) | 避難施設の維持管理義務違反 (条例第40条、41条) | ||||||||
(4) | 火災が発生した場合において重大な人命危険があると認められるもの |
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(5) | 防災対象物品等の使用義務違反 (法第8条の3第1項) | ||||||||
4 | (1) | 防火管理者選任義務違反 (法第8条第1項) | 警告 | 選任命令 (法第8条第3項) | 告発 (法第43条第1項第1号、第45条) |
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(2) | 防火管理業務の適正実施義務違反 (法第8条第1項) | 警告 | 措置命令 (法第8条第4項) | 告発 (法第42条第1項第1号、第45条) |
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(3) | 防火管理者選解任届出義務違反 (法第8条第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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5 | 共同防火管理協議事項の策定義務違反 (法第8条の2第1項) | 警告 | 策定命令 (法第8条の2第3項) |
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6 | 防炎対象物品の表示違反 (法第8条の3第3項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号、第45条) |
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7 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵若しくは取扱い又は廃止の届出義務違反 (法第9条の2第1項及び第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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8 | 製造所等以外での危険物の無許可貯蔵又は取扱い (法第10条第1項) | 警告 | 措置命令 (法第16条の6) | 告発 (法第41条第1項第2号、第45条) |
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9 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準違反 (法第10条第3項) | 警告 | 基準適合命令 (法第11条の5第1項及び第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第43条第1項第2号、第45条) |
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10 | 製造所等の無許可変更 (法第11条第1項後段) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) | 弁明等通知 (法第12条の2第3項) | 許可の取消し (法第2条の2第1項第1号) | 告発 (法第42条第1項第1号の2及び第3号、第45条) |
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11 | 製造所等の完成検査前の使用 (法第11条第5項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 弁明等通知 (法第12条の2第3項) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第2号) | 告発 (法第42条第1項第2号及び第3号、第45条) |
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12 | 製造所等の譲渡又は引渡しに係る承継者の届出義務違反 (法第11条第6項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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13 | 製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務違反 (法第11条の4第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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14 | 製造所等の位置、構造又は設備の技術上の基準維持義務違反 (法第12条第1項) | 警告 | 修理、改造又は移転命令 (法第12条第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 弁明等通知 (法第12条の2第3項) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条) | ||
15 | 製造所等において公共安全維持又は災害発生防止のために緊急措置を必要とするもの | 一時使用停止命令又は使用制限命令 (法第12条の3) | 告発 (法第42条第1項第3号の2、第45条) |
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16 | 製造所等の用途の廃止届出義務違反 (法第12条の6) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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17 | (1) | 危険物保安統括管理者選任義務違反 (法第12条の7第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第2号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条) |
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(2) | 危険物保安統括管理業務の適正実施義務違反 (法第12条の7第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第2号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条) |
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(3) | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反 (法第12条の7第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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18 | (1) | 危険物保安監督者選任義務違反 (法第13条第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号及び第4号、第45条) |
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(2) | 危険物保安監督業務の適正実施義務違反 (法第13条第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条) |
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(3) | 危険物保安監督者選解任届出義務違反 (法第13条第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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19 | 無資格者による危険物の取扱い (法第13条第3項) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第5号) |
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20 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の法令等違反 (法第13条の24) | 警告 | 解任命令 (法第13条の24) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | 告発 (法第42条第1項第3号、第45条) |
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21 | (1) | 予防規程の制定、変更又は認可に係る違反 (法第14条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第6号、第45条) |
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(2) | 予防規程の内容不備 (法第14条の2第1項) | 警告 | 変更命令 (法第14条の2第3項) | 告発 (法第42条第1項第6号、第45条) |
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22 | 保安検査の拒否、妨害又は忌避 (法第14条の3第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) | 弁明等通知 (法第12条の2第3項) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) | 告発 |
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23 | 臨時保安検査の拒否、妨害又は忌避 (法第14条の3第2項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) | 弁明等通知 (法第12条の2第3項) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) | 告発 |
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24 | 製造所等の定期点検の未実施又は記録の作成及び保存義務違反 (法第14条の3の2) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号) | 弁明等通知 (法第12条の2第3項) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第5号) | 告発 |
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25 | 危険物の運搬に係る技術上の基準違反 (法第16条) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第3号、第45条) |
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26 | 危険物移送時の危険物取扱者の乗車義務違反 (法第16条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第4号、第45条) |
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27 | 危険物移送時の危険物取扱者の免状不携帯 (法第16条の2第3項) | 警告 | 告発 (法第44条第4号) |
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28 | 製造所等における危険物事故発生時の応急措置義務違反 (法第16条の3第1項) | 応急措置命令 (法第16条の3第3項及び第4項) | 告発 (法第42条第1項第6号の2、第45条) |
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29 | 消防用設備等の設置及び維持義務違反 (法第17条第1項) | 警告 | 措置命令 (法第17条の4) | 告発 |
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30 | (1) | 特定防火対象物等の消防用設備等設置届出に係る検査の拒否、妨害又は忌避 (法第17条の3の2) | 警告 | 告発 (法第44条第3号の2) |
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(2) | 特定防火対象物等の消防用設備等設置の届出義務違反 (法第17条の3の2) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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31 | 消防用設備等の点検結果報告義務違反 (法第17条の3の3) | 警告 | 告発 (法第44条第7号の3) |
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32 | 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反 (法第17条の5) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第8号) |
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33 | 消防設備士の消防用設備等の着工届出義務違反 (法第17条の14) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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34 | 検定表示のない検定対象機械器具等又は自主表示のない消防用機械器具等の販売等に係る違反 (法第21条の2第4項、第21条の16の2) | 警告 | 告発 (法第43条の4、第45条) |
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35 | 検定合格表示又は規格適合表示に係る違反 (法第21条の9第2項、第21条の16の3第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号、第45条) |
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36 | 火災警報発令中の火の使用制限違反 (法第22条第4項) | 警告 | 告発 (法第44条第13号) |
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37 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反 (法第23条) | 警告 | 告発 (法第44条第13号) |
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38 | 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準違反 (条例第33条~第34条) | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項、第5条) | 告発 (法第44条第1号、第41条第1項第1号) |
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39 | 水素ガスを充てんする気球の届出義務違反 | 警告 | 告発 |
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40 | 煙火の打上げ又は仕掛届出義務違反 | 警告 | 告発 |
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41 | 少量危険物等の貯蔵及び取扱い基準違反 (条例第30条~第31条の8) | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項、第5条) | 告発 (法第44条第1号、第41条第1項第1号、条例第80条第1項第1号及び第2号,第81条) |
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(平28消本訓令4・一部改正)
(平28消本訓令4・一部改正)
(平28消本訓令4・一部改正)
(平28消本訓令4・一部改正)
(平28消本訓令4・一部改正)
(平28消本訓令4・一部改正)