○必要な知識及び技能を有する者の指定
平成4年4月1日
消本告示第1号
常陸太田市火災予防条例(昭和37年条例第4号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会(昭和50年11月25日に財団法人日本石油燃焼機器保守協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会(昭和51年3月18日に社団法人日本内燃力発電設備協会という名称で設立された法人をいう。)が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 一般社団法人電池工業会(昭和47年9月5日に社団法人日本蓄電池工業会という名称で設立された法人をいう。)が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 公益社団法人全日本ネオン協会(昭和43年10月31日に社団法人全日本ネオン協会という名称で設立された法人をいう。)が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
附則(平成20年消本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年消本告示第2号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年消本告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。