○常陸太田市防災会議条例
昭和39年4月4日
条例第31号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、常陸太田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平11条例30・全改)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 常陸太田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 常陸太田市水防計画に関し調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平17条例9・平24条例23・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は30人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 茨城県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 茨城県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) その他市長が特に必要と認め、任命する者
6 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は再任されることができる。
(平24条例23・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、茨城県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(常陸太田市水防協議会条例の廃止)
2 常陸太田市水防協議会条例(昭和51年常陸太田市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。