○常陸太田市防災会議運営規程
昭和39年9月11日
防災会議規程第1号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市防災会議条例(昭和39年常陸太田市条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき常陸太田市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員である副市長がその職務を代理する。
(平24告示12・一部改正)
(会議)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 会長は、防災会議の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
(専決処分)
第4条 防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事項を会長において専決処分することができる。
2 次の各号に掲げる事項については、会長において専決処分するものとする。
(1) 災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し関係機関相互間の連絡調整を図ること。
3 前2項の規定により専決処分をしたときは、会長は、次の会議に報告しなければならない。
(議事録)
第5条 議長は会議の都度会議録を作成する。
2 会議録に署名する委員は2名とし、議長が会議において指名するものとする。
(専門委員)
第6条 専門委員は、当該専門の事項に関する調査についてその経過及び結果を防災会議に報告しなければならない。
(委員の異動等の報告)
第7条 条例第3条第5項第1号から第3号まで及び第7号の委員が勤務所の異動等により変更があったときは、委員である前任者は、後任者の職氏名及び異動等年月日を直ちに会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 防災会議の庶務は、総務部防災対策課において処理する。
(平13防災会議規程1・平26防災会議規程1・一部改正)
附則
この規程は、議決の日から施行する。
附則(昭和43年防災会議規程第1号)
この規程は、議決の日から施行する。
附則(昭和45年防災会議規程第1号)
この規程は、議決の日から施行する。
附則(平成9年防災会議規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年防災会議規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年防災会議規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。