○常陸太田市災害対策本部条例

昭和39年4月4日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,常陸太田市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例23・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け,災害対策本部長に事故あるときは,その職務を代理する。

3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市災害対策本部条例

昭和39年4月4日 条例第32号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第11編 防/第4章
沿革情報
昭和39年4月4日 条例第32号
平成24年9月28日 条例第23号