○常陸太田市教育委員会請願処理規程
昭和27年11月1日
教委告示第3号
第1条 常陸太田市教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願又は,陳情等(以下「請願」という。)については,この規程の定めるところによつて処理する。
第2条 委員会に対し請願しようとする者は,書面をもつて次の事項を具し,教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願の趣旨
(3) 請願者の住所及び氏名(法人にあつてはその名称及び所在地)
2 緊急に処理する必要のある請願については,教育長において処理することができる。但し,この場合はその処理顛末を次の委員会に報告しなければならない。
第4条 委員会は,前条第1項の報告を受けたときはこれに対し,採決しなければならない。
第5条 委員会は,必要と認める場合は,請願書又は関係者に対し,その会議に出頭を求め,請願の趣旨を直接陳述させることが出来る。
附則
この規程は,公布の日から施行する。