○常陸太田市教育委員会請願処理規程
昭和27年11月1日
教委告示第3号
第1条 常陸太田市教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願又は、陳情等(以下「請願」という。)については、この規程の定めるところによって処理する。
第2条 委員会に対し請願しようとする者は、書面をもって次の事項を具し、教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願の趣旨
(3) 請願者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び所在地)
2 緊急に処理する必要のある請願については、教育長において処理することができる。但し、この場合はその処理顛末を次の委員会に報告しなければならない。
第4条 委員会は、前条第1項の報告を受けたときはこれに対し、採決しなければならない。
第5条 委員会は、必要と認める場合は、請願書又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳述させることが出来る。
附則
この規程は、公布の日から施行する。