○常陸太田市教育委員会請願処理規程

昭和27年11月1日

教委告示第3号

第1条 常陸太田市教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願又は、陳情等(以下「請願」という。)については、この規程の定めるところによって処理する。

第2条 委員会に対し請願しようとする者は、書面をもって次の事項を具し、教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願の趣旨

(3) 請願者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び所在地)

第3条 教育長は、前条の請願書を受理したときは別紙様式の請願書処理表を添付して、これを直近の委員会に報告しなければならない。

2 緊急に処理する必要のある請願については、教育長において処理することができる。但し、この場合はその処理顛末を次の委員会に報告しなければならない。

第4条 委員会は、前条第1項の報告を受けたときはこれに対し、採決しなければならない。

第5条 委員会は、必要と認める場合は、請願書又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳述させることが出来る。

この規程は、公布の日から施行する。

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常陸太田市教育委員会請願処理規程

昭和27年11月1日 教育委員会告示第3号

(昭和27年11月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会告示第3号