○常陸太田市教育委員会事務局組織規則
昭和56年7月22日
教委規則第6号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,常陸太田市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置等について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もつて教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職等については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。
課 | 係 |
教育総務課 | 企画総務係,学校教育係 |
指導室 |
|
生涯学習課 | 生涯学習係,事業係 |
文化課 | エコミュージアム推進室,文化振興係 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係,体育施設管理事務所,新体育館建設準備室 |
(平19教委規則2・全改,平20教委規則5・平21教委規則1・平22教委規則1・平25教委規則3・平26教委規則7・令4教委規則3・一部改正)
(係の分掌事務)
第4条 課の係の分掌事務は,別表のとおりとする。
(平19教委規則2・一部改正)
(係の分担事務)
第5条 係の分担事務は,課長(指導室長を含む。以下同じ。)が定める。この場合において,課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(平19教委規則2・全改)
(臨時・特別の事務)
第6条 臨時又は特別の事務については,第4条に定める分掌事務によらずに処理させることがある。
(所管の明らかでない事務)
第7条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管を定める。
(教育部長)
第8条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長は,教育長の命を受け,事務局の事務を処理し,教育長を補佐する。
(平27教委規則2・平30教委規則2・一部改正)
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 課 | 係の事務を処理する。 |
職 | 組織 | 職務 |
参事 | 課外 | 特に命じられた,困難な事務を処理する。 |
副参事 | 課又は課外 | 特に命じられた,困難な事務を処理する。 |
課長補佐 | 課 | 課の事務を整理し,課長を補佐する。 |
主査 | 課 | 特に命じられた事務を処理する。 |
主幹 | 課 | 特に命じられた事務を処理する。 |
主任 | 課 | 特に命じられた事務を処理する。 |
(平19教委規則2・一部改正)
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 事務の補助 |
技師補 | 技術の補助 |
技手 | 一般技能又は一般労務 |
用務員 | 庁務,清掃等 |
(令2教委規則2・一部改正)
(職員の駐在)
第11条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
(臨時・特別の補助組織)
第12条 臨時又は特別の事務について,必要があるときは,別に補助組織を定めて,処理させることができる。
(平12教委規則9・追加)
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第1号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第24号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年教委規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22教委規則1・全改,平23教委規則3・平24教委規則4・平25教委規則3・平26教委規則7・平31教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
課 | 係 | 分掌事務 |
教育総務課 | 企画総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会の所掌に係る条例及び規則等の制定又は改廃に関すること。 (3) 教育行政施策の企画,調整に関すること。 (4) 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事,服務,及び研修に関すること。 (5) 県費負担教職員の人事及び服務に関すること。 (6) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算の総括に関すること。 (7) 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。 (8) 教育財産の管理に関すること。 (9) 公告式に関すること。 (10) 公印の管守に関すること。 (11) 文書の管理に関すること。 (12) 請願又は陳情等の処理に関すること。 (13) 教育行政の相談に関すること。 (14) 奨学資金に関すること。 (15) 学校及び幼稚園の整備計画及び建設に関すること。 (16) 学校及び幼稚園の維持管理及び環境整備に関すること。 (17) 学校及び幼稚園施設台帳の整備及び実態調査に関すること。 (18) その他学校等教育施設に関すること。 (19) 教育委員会内の総合調整及び庶務に関すること。 (20) 課の庶務に関すること。 (21) 前各号に掲げるもののほか,他課等の所掌に属さないこと。 |
学校教育係 | (1) 学区の設定及び学級編制に関すること。 (2) 学校及び幼稚園の予算に関すること。 (3) 就学及び就園事務に関すること。 (4) 児童及び生徒の就学援助に関すること。 (5) 通学バス及び通園バスに関すること。 (6) 学校医,学校歯科医,学校薬剤師の委嘱に関すること。 (7) 学校保健に関すること。 (8) 学校安全に関すること。 (9) 学校及び幼稚園備品の整備に関すること。 (10) 教育に係る調査統計に関すること。 (11) その他学校教育及び教育振興に関すること。 | |
指導室 |
| (1) 学校訪問指導及び児童,生徒指導に関すること。 (2) 教育課程に関すること。 (3) 障害児就学指導委員会に関すること。 (4) 教科書採択に関すること。 (5) 教科用図書代替教材の決定に関すること。 (6) 学校教職員の研修に関すること。 (7) 教育相談に関すること。 (8) 学校評価に関すること。 (9) 英語指導助手に関すること。 (10) 学校教育指導員に関すること。 (11) 適応指導教室に関すること。 (12) 研究指定校に関すること。 (13) 教材等の届出に関すること。 (14) 教材及び教育資料の取扱いに関すること。 (15) その他学校教育の指導に関すること。 |
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 社会教育委員に関すること。 (2) 公民館の設置及び管理に関すること。 (3) 社会教育関係団体に関すること。 (4) 社会教育に関する学習機会の提供及び奨励に関すること。 (5) 生涯学習推進の調整研究及び総合企画に関すること。 (6) 青少年の健全育成に関すること。 (7) 青少年の問題協議会に関すること。 (8) 青少年センターの運営に関すること。 (9) 青少年の環境整備に関すること。 (10) 青少年関係団体に関すること。 (11) 青少年の社会奉仕体験活動等に関すること。 (12) 西山研修所に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 (14) その他生涯学習の推進に関すること。 |
事業係 | (1) 生涯学習情報の収集および提供に関すること。 (2) 生涯学習機会及び学習の場の提供に関すること。 (3) 生涯学習関係団体及び人材の育成に関すること。 (4) その他生涯学習施設の管理に関すること。 | |
文化課 | エコミュージアム推進室 | (1) エコミュージアムに関すること。 (2) エコミュージアムに関する他部局との連絡調整に関すること。 (3) 課の庶務に関すること。 (4) その他エコミュージアムに関すること。 |
文化振興係 | (1) 文化の振興に関すること。 (2) 文化財保護審議会に関すること。 (3) 文化財の指定・保護及び活用に関すること。 (4) 文化芸術活動の推進に関すること。 (5) 文化財及び文化芸術関係団体に関すること。 (6) 梅津会館に関すること。 (7) 郷土資料館に関すること。 (8) 常陸太田市民交流センターに関すること。 (9) その他文化芸術の振興及び文化財に関すること。 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | (1) スポーツ推進委員に関すること。 (2) 社会教育団体に関すること。 (3) 社会体育行事及びスポーツ振興に関すること。 (4) 学校体育施設開放に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 (6) その他社会体育に関すること。 |
体育施設管理事務所 | (1) 山吹運動公園体育施設の管理に関すること。 (2) 市民武道館の管理に関すること。 (3) 白羽スポーツ広場の管理に関すること。 (4) 春友彫刻の森運動公園の管理に関すること。 (5) 大里ふれあい広場の管理に関すること。 (6) 水府B&G海洋センターの管理に関すること。 (7) 天下野運動公園の管理に関すること。 (8) 松平運動公園の管理に関すること。 (9) 里美運動公園の管理に関すること。 (10) 施設の使用許可並びに使用料の徴収に関すること。 (11) その他体育施設の管理に関すること。 | |
新体育館建設準備室 | (1) 新体育館建設に関すること。 |