○常陸太田市教育委員会に対する事務委任規則
昭和62年3月12日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、次の各号に掲げる権限を、常陸太田市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく総合教育会議に関すること。
(2) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
(3) 委員会に配当された予算に基づき、常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)別表に定める副市長の専決事項と共通の最高限度額以下の金額について、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、公有財産の取得に関するものを除く。
(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(7) 常陸太田市民交流センターの管理運営に関すること。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年11月3日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。