○常陸太田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成12年3月22日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則3・平27教委規則4・一部改正)

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は,次の各号に掲げるものを除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を決定すること

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程を制定し,又は改廃すること

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し,又は廃止すること

(5) 教育長の任免その他の人事を行うこと

(6) 付属機関の委員を任命若しくは委嘱し,又は解任若しくは解嘱すること

(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員である校長の任免及び分限について内申すること

(8) スポーツ推進委員を委嘱すること

(9) 重要なほう賞を行い,及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること

(10) 請願,陳情等を処理すること

(11) 教科書を採択すること

(12) 教科用図書代替教材を決定すること

(13) 付属機関に対して重要な諮問をすること

(14) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること

(16) 市文化財を指定し,又は指定を解除すること

(17) 1件の予定価格500万円以上の教育財産の取得を市長に申し出ること

(18) 1件の予定価格500万円以上の工事の計画を策定すること

(19) 市長の補助機関である職員若しくは市長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し,又は補助執行させること

(20) 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任すること又は教育委員会の補助機関である職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること

(21) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと

ただし,臨時又は非常勤の職員に係るものを除く

(22) 法第26条の規定による点検及び評価をすること

(平19教委規則2・平20教委規則3・平23教委規則3・平27教委規則4・平31教委規則2・一部改正)

(委任の留保)

第3条 教育委員会は,前条の規定により教育長に委任した事務についても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことができる。

(報告の聴取等)

第4条 教育委員会は,第2条の規定により委任した事務であつても特に必要があるときは,報告を徴し,又は指示をすることができる。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は,第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

常陸太田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成12年3月22日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月22日 教育委員会規則第4号
平成19年3月19日 教育委員会規則第2号
平成20年3月19日 教育委員会規則第3号
平成23年8月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年2月22日 教育委員会規則第2号