○常陸太田市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長並びに幼稚園の園長に委任する規程

昭和32年8月1日

教委訓令甲第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づいて教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長並びに幼稚園の園長(以下「校長」という。)に対し委任する事項を定めることを目的とする。

(平20教委訓令1・平27教委訓令1・一部改正)

(委任事項)

第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を校長に委任する。

(1) 学校(幼稚園)の施設、設備の使用許可に関すること

(2) 職員の超過勤務命令及び日宿直勤務の命令に関すること

(3) 職員の勤務時間の割振りに関すること

(4) 職員の年次休暇に係る時季変更に関すること

(5) 職員の職務専念義務の免除(校長及びもっぱら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)及び勤務を要しない日の指定(校長を除く。)に関すること

(6) 職員の身分証明書の交付に関すること

(7) 校長の3日以内の出張命令並びに職員の出張命令及びその復命の受理に関すること

(8) 幼稚園児の募集の受付及び入園許可に関すること

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する児童及び生徒の出席停止に関すること

(10) 県費負担教職員の扶養親族の認定に関すること

(11) 県費負担教職員の通勤手当に係る確認及び決定に関すること

(12) 県費負担教職員の住宅手当に係る認定に関すること

(13) 県費負担教職員の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消しに関すること

(14) 県費負担教職員の児童手当に係る受給資格及び額の認定に関すること

(15) 県費負担教職員の単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること

(平19教委訓令2・平20教委訓令1・令6教委訓令2・一部改正)

(重要かつ異例の場合)

第3条 校長は、前条の規定にかかわらず重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委訓令第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年教委訓令第1号)

この規程は、昭和57年7月25日から施行する。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は、平成元年9月3日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長並びに幼稚園の…

昭和32年8月1日 教育委員会訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年8月1日 教育委員会訓令甲第2号
昭和53年4月19日 教育委員会訓令第1号
昭和56年4月22日 教育委員会訓令第3号
昭和57年7月16日 教育委員会訓令第1号
平成元年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成3年3月6日 教育委員会訓令第1号
平成4年6月1日 教育委員会訓令第2号
平成7年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月19日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第2号