○常陸太田市教育委員会事務専決規程
昭和54年6月25日
教委訓令第1号
第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集する時間的余裕がないとき、又はその会議が成立しないときは、常陸太田市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成12年常陸太田市教育委員会規則第4号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
(平19教委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。