○常陸太田市教育委員会職員の職名規則

平成元年3月23日

教委規則第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市職員定数条例(昭和29年常陸太田市条例第8号)第2条第1項第7号に規定する教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職名について定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、教育職員及び指導主事とする。

(平19教委規則2・一部改正)

(その他の職員の職名)

第3条 前条に掲げる職員以外の職員の職名は、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員の補職名)

第4条 教育部長、課等の長その他役付職員については、別表第2左欄の補職名をおき、同表右欄の職員をもってこれに充てる。

2 前項の職員以外の職員の補職名は、別表第3左欄に掲げるとおりとし、同表右欄の職員をもってこれに充てる。

(平30教委規則1・一部改正)

(特定の職名等)

第5条 職名及び補職名(以下「職名等」という。)について、法令その他に特定の定めがあるものについては、第2条から第4条に定める職名等のほかに別の職名等を用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する者は、別に辞令を発せられない限り、現に有する職をもって、この規則に定められた相当の職に充てられたものとみなす。

3 常陸太田市教育委員会の所管に属する職員の職の設置に関する規則(昭和43年常陸太田市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2教委規則3・一部改正)

職名

主事補、技師補、技手、用務員、自動車運転手、機械員、栄養士、調理師、助教諭、講師

別表第2(第4条第1項関係)

(平19教委規則2・全改、平30教委規則1・一部改正)

補職名

職名

教育部長

事務職員、技術職員

参事

上に同じ

(室・所・館)

事務職員、技術職員、指導主事

副参事

事務職員、技術職員

(室・所・館)長補佐

事務職員、技術職員、指導主事

主査

事務職員、技術職員

係長

上に同じ

主幹

上に同じ

主任

上に同じ

園長

教育職員

教頭

上に同じ

別表第3(第4条第2項関係)

(平30教委規則4・一部改正)

補職名

職名

主事

事務職員

技師

技術職員

栄養士

上に同じ

教諭

教育職員

社会教育主事

事務職員

常陸太田市教育委員会職員の職名規則

平成元年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月23日 教育委員会規則第3号
平成11年2月25日 教育委員会規則第3号
平成19年3月19日 教育委員会規則第2号
平成30年2月26日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号