○常陸太田市教育委員会職員の服務の宣誓に関する規則

昭和35年6月8日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年市条例第184号。以下「条例」という。)第4条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(上級の公務員の指定)

第2条 条例第2条の規定にいう上級の公務員とは、別に定めるところにより職員の辞令、伝達を行うことのできる者、又は職員の進退につき専決処理できる者とする。ただし、公立学校の校長にあっては教育長、その他の職員にあっては学校長とする。

(宣誓書の措置)

第3条 条例第2条の規定により署名された宣誓書は直ちに署名者から教育長又は前条の上級の公務員に提出されなければならない。

2 前項の規定により提出された宣誓書は、これを受理した者において保管するものとし、署名した職員の職務又は身分関係に異動があっても引き続きこれを保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

常陸太田市教育委員会職員の服務の宣誓に関する規則

昭和35年6月8日 教育委員会規則第2号

(昭和35年6月8日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年6月8日 教育委員会規則第2号