○常陸太田市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例を定める規則
昭和35年6月8日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年市条例第185号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は次に掲げるとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通をしゃ断され、又は隔離された場合
(2) 風水震火災、その他の非常災害により交通がしゃ断された場合
(3) 風水震火災、その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(5) 証人、鑑定人等として官公署等に出頭する場合
(6) 選挙権、その他公民としての権利を行使する場合
(7) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合
(8) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(9) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(10) 当該地方公共団体の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合
(11) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合
(12) 休暇その他これに類するものとして勤務しないことについて特に認める規定による場合
(13) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。