○常陸太田市教育委員記章規程
昭和48年11月28日
教委規程第2号
(目的)
第1条 常陸太田市教育委員の身分をあらわすため記章を制定するものとする。
2 記章は、全国市町村教育委員会連合会の定めるものとする。
(貸与及びはい用)
第2条 前条の記章は教育委員会が貸与するものとし、教育委員は必ずはい用する。
(返納)
第3条 教育委員がその職を退いたときは、直ちに記章を教育委員会に返納する。
(事務取扱い)
第4条 記章の貸与及び返納の取扱い事務は、教育委員会教育総務課において行なう。
(平19教委規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。