○常陸太田市立小中学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第25号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき本市に小学校及び中学校を設置する。
(平20条例14・一部改正)
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、小学校及び中学校の運営管理その他必要な事項に関しては、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第37号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第156号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第66号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(平16条例156・平19条例31・平23条例30・平25条例38・平26条例66・平29条例15・令3条例18・一部改正)
名称 | 位置 |
常陸太田市立太田小学校 | 常陸太田市中城町151番地 |
常陸太田市立機初小学校 | 常陸太田市幡町929番地 |
常陸太田市立峰山小学校 | 常陸太田市谷河原町298番地 |
常陸太田市立誉田小学校 | 常陸太田市増井町1,303番地 |
常陸太田市立世矢小学校 | 常陸太田市真弓町1,855番地 |
常陸太田市立金砂郷小学校 | 常陸太田市大里町4,401番地 |
常陸太田市立水府小学校 | 常陸太田市町田町696番地 |
常陸太田市立里美小学校 | 常陸太田市大中町60番地の1 |
常陸太田市立太田中学校 | 常陸太田市新宿町466番地 |
常陸太田市立峰山中学校 | 常陸太田市磯部町1,620番地 |
常陸太田市立世矢中学校 | 常陸太田市真弓町1,878番地 |
常陸太田市立瑞竜中学校 | 常陸太田市瑞竜町570番地 |
常陸太田市立金砂郷中学校 | 常陸太田市大里町3,577番地 |
常陸太田市立水府中学校 | 常陸太田市町田町696番地 |
常陸太田市立里美中学校 | 常陸太田市大中町60番地の1 |