○常陸太田市立学校学校評議員設置要項
平成14年8月28日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市立学校管理規則(昭和55年常陸太田市教育委員会規則第1号)第20条の2の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委訓令3・一部改正)
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し次の事項について意見を述べることができる。
(1) 学校の教育活動の実施に関すること。
(2) 学校と地域の連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
(定数、推薦及び委嘱)
第3条 評議員の定数は、校長が別に定める。
2 校長は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、評議員として適任と判断したものを評議員推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦する。
3 教育委員会は、校長から推薦のあった者で、評議員として適任と認めるものを委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 校長は、評議員に特別の事情があると判断したときは、評議員解任申出書(様式第2号)を教育委員会に提出することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により申出があった者について、特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に当該評議員を解任することができる。
4 評議員に欠員が生じた場合には、新たに評議員を委嘱することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(報償等)
第5条 評議員に対する報償等の支給は、行わない。
(守秘義務)
第6条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は校長が別に定める。
(令4教委訓令3・一部改正)
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令3・一部改正)
(令4教委訓令3・一部改正)