○常陸太田市学校教育指導員に関する規則
平成4年2月25日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12教委規則6・全改)
(設置)
第2条 教育委員会指導室に指導員を置く。
2 指導員は会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。)とする。
(平12教委規則6・平19教委規則2・令2教委規則4・一部改正)
(職務)
第3条 指導員は、次の職務を行う。
(1) 就園、就学についての相談
(2) 障害児についての相談
(3) 家庭教育についての相談
(4) 学校教育についての相談
(5) その他教育全般についての相談
(平12教委規則6・一部改正)
(任期)
第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任を妨げない。ただし、通算年数は原則として3年を超えることができない。
(令2教委規則4・一部改正)
(定数)
第5条 指導員の定数は2名以内とする。
(令2教委規則4・旧第7条繰上)
(報酬等)
第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)の定めるところによる。
(令2教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教委規則4・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。