○常陸太田市学校教育指導員に関する規則

平成4年2月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12教委規則6・全改)

(設置)

第2条 教育委員会指導室に指導員を置く。

2 指導員は会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。)とする。

(平12教委規則6・平19教委規則2・令2教委規則4・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、次の職務を行う。

(1) 就園、就学についての相談

(2) 障害児についての相談

(3) 家庭教育についての相談

(4) 学校教育についての相談

(5) その他教育全般についての相談

(平12教委規則6・一部改正)

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任を妨げない。ただし、通算年数は原則として3年を超えることができない。

(令2教委規則4・一部改正)

(定数)

第5条 指導員の定数は2名以内とする。

(令2教委規則4・旧第7条繰上)

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)の定めるところによる。

(令2教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則4・旧第9条繰上)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

常陸太田市学校教育指導員に関する規則

平成4年2月25日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年2月25日 教育委員会規則第2号
平成12年3月22日 教育委員会規則第6号
平成19年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号