○常陸太田市障害児就学指導委員会条例

昭和51年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)に対し適正な就学指導を行うため,常陸太田市障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平12条例19・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じ,障害児の適正な就学指導及びこれに係る必要な事項について調査審議し答申する。

(平12条例19・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は,13人をもつて組織し,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 児童福祉施設等の職員

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,会議を招集し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平12条例19・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員会は,委員長が議長となり,議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員会は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(調査員)

第7条 委員会に特別の事項を調査するため,調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は,教育委員会教育長が委嘱する。

(平12条例19・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については別に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,教育委員会指導室において処理する。

(平12条例19・平19条例10・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に,この条例による改正前の常陸太田市心身障害児就学指導委員会条例の規定に基づき委嘱された常陸太田市心身障害児就学指導委員会の委員(以下「委員」という。)で,この条例の施行の際現に委員である者は,この条例による改正後の常陸太田市障害児就学指導委員会条例の規定に基づき委嘱されたものとみなし,その任期は,当該委員が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成19年条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

常陸太田市障害児就学指導委員会条例

昭和51年7月1日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第15号
平成12年3月22日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第10号