○常陸太田市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則
昭和51年12月27日
教委規則第3号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、本市の学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)の就学すべき学校指定について、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校の指定)
第2条 就学すべき学校の指定は、教育委員会(以下「委員会」という。)の認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。
(令3教委規則5・全改)
(常陸太田市立学校以外の学校への就学)
第4条 常陸太田市以外の小学校、中学校又は義務教育学校に就学させようとするときは、保護者は、委員会にその旨(様式第7号)届け出なければならない。
(平28教委規則1・一部改正)
(区域外就学)
第5条 本市に住所を有しない児童生徒等を、常陸太田市立小中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による通知に従わない場合は、委員会は、当該保護者に対し、出頭を求め、委員会の決定事項を厳守するよう要請するものとする。
(令3教委規則5・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年1月1日から適用する。
(平16教委規則15・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 金砂郷町、水府村及び里美村の編入の日前に、金砂郷町立学校へ就学すべき児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(昭和45年金砂郷村教育委員会規則第1号)、水府村学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則(昭和62年水府村教育委員会規則第2号)又は里美村立小学校学区に関する規則(昭和54年里美村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(平16教委規則15・追加)
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第7号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。
附則(平成16年教委規則第15号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1
(平16教委規則15・平20教委規則1・平24教委規則1・平25教委規則5・平25教委規則6・平29教委規則1・令3教委規則5・一部改正)
小学校 | 区域 |
太田 | 宮本町、内堀町、中城町、栄町、東一町、塙町、金井町、東二町、東三町、木崎一町、木崎二町、山下町、西三町、西二町、西一町及び寿町全域 新宿町のうち、寄東新町1087・1088・1089・1105・西新町669の1・670・677・678番地以南の区域 |
機初 | 幡町、三才町、西宮町、田渡町、長谷町、高貫町、里野宮町、白羽町、茅根町、常福地町、春友町、町屋町、西河内下町、西河内中町及び西河内上町全域 |
峰山 | 岡田町、小沢町、内田町、落合町、堅磐町、上土木内町、沢目町、上河合町、下河合町、藤田町、粟原町、島町、磯部町、谷河原町、天神林町及び稲木町全域 |
誉田 | 馬場町、増井町、下大門町、上大門町及び瑞竜町全域 新宿町のうち太田小学校の通学区域を除く区域 |
世矢 | 小目町、亀作町、真弓町及び大森町全域 |
金砂郷 | 久米町、薬谷町、大里町、大平町、玉造町、芦間町、花房町、新地町、松栄町、中野町、小島町、高柿町、大方町、竹合町、箕町、下利員町、中利員町、千寿町、岩手町、上利員町、下宮河内町、赤土町、上宮河内町及び宮の郷町全域 |
水府 | 松平町、和田町、東連地町、棚谷町、国安町、和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西町、天下野町、下高倉町、上高倉町 |
里美 | 徳田町、小妻町、小中町、里川町、大中町、折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町 |
別表第2
(平16教委規則15・平24教委規則1・平25教委規則5・平25教委規則6・平26教委規則10・平29教委規則1・令3教委規則5・一部改正)
中学校 | 区域 |
太田 | 太田小学校の学区 誉田小学校の学区のうち馬場町、増井町の長尾地域及び瑞竜町を除く区域 |
峰山 | 峰山小学校の学区 |
瑞竜 | 機初小学校の学区 誉田小学校の学区のうち太田中学校の学区を除く区域 |
世矢 | 世矢小学校の学区 |
金砂郷 | 金砂郷小学校の学区 |
水府 | 水府小学校の学区 |
里美 | 里美小学校の学区 |
別表第3
(令3教委規則5・追加)
区分 | 事由 | 対象 | 許可期間 | 事由を証するに足る書類 |
1 家庭の事情に関するもの | (1) 住宅の建築等により、あらかじめ転居予定先の学校に就学を希望する場合 | 小学校及び中学校の全学年 | 転居の予定日まで | 建築確認書・賃貸契約書等の転居の予定がわかるもの |
(2) 両親が共働き、母子家庭等により、児童の預け先がある学区の小学校に就学を希望する場合 | 小学校の全学年 | 卒業時まで | 就労を証明できるもの及び児童預かり確認書 | |
2 身体的事情に関するもの | (1) 特別支援学級の入級が適当であると認められる場合で、指定学校に特別支援学級がない場合 | 小学校及び中学校の全学年 | 卒業時まで | |
(2) 心身の疾病や障害で指定校への就学が困難な場合 | 卒業時まで | 医師の診断書等 | ||
3 地理的な事情に関するもの | (1) 指定学校より希望学校の方が、通学距離が短く、安全性又は利便性が高い場合 | 卒業時まで | 指定学校及び希望学校それぞれの通学距離及び時間がわかるもの | |
4 教育的な配慮に関するもの | (1) いじめ、不登校等により指定学校への就学が困難な場合 | 卒業時まで | ||
(2) 指定学校変更の許可を受けた児童が、中学校入学の際、在学する小学校と同じ学区の中学校へ就学を希望する場合 | 中学校の第1学年 | 卒業時まで | ||
(3) 兄弟姉妹が就学している学校に入学を希望する場合 | 小学校及び中学校の第1学年 | 卒業時まで | ||
(4) 他の学区に転居したが、教育環境や友人関係の継続を強く希望する場合 | 小学校及び中学校の全学年 | 卒業時まで | ||
5 その他 | (1) その他、教育委員会が特別な事情がありやむを得ないと認める場合 | 教育委員会が必要と認める期間 |
(平25教委規則6・全改)
(平25教委規則6・全改)