○常陸太田市立幼稚園設置条例
昭和39年3月31日
条例第26号
注 平成15年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基き,本市に幼稚園を設置する。
(目的)
第2条 幼稚園は,幼児を保育し適当な環境を与えて心身の発達を助長することを目的とする。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,幼稚園の運営管理その他必要な事項に関しては教育委員会が定める。
附 則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第10号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第14号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第15号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第36号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第33号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第31号)
この条例は,昭和46年5月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第17号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第14号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第38号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第16号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第9号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第8号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第29号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第157号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第168号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第22号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第20号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
別表
(平15条例29・全改,平16条例157・平16条例168・平22条例22・平25条例20・平27条例26・平29条例21・平30条例30・一部改正)
名称 | 位置 |
常陸太田市立太田進徳幼稚園 | 常陸太田市内堀町256番地 |
常陸太田市立幸久幼稚園 | 常陸太田市上河合町1,287番地の2 |
常陸太田市立世矢幼稚園 | 常陸太田市真弓町1,854番地の53 |
常陸太田市立久米幼稚園 | 常陸太田市大里町4,401番地の6 |